○有田川町長の職務を代理する者の順位に関する規則

平成24年3月30日

規則第6号

有田川町長の職務を代理する者の順位に関する規則(平成18年有田川町規則第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項に規定する場合における町長の職務を代理する職員を指定し、同条第3項に規定する場合における町長の職務を代理する上席の職員を定めることを目的とする。

(職務代理者)

第2条 法第152条第2項に規定する場合に町長の職務を代理する職員は、総務政策部長とする。

第3条 法第152条第3項に規定する場合に町長の職務を代理する上席の職員は、有田川町行政組織条例(平成23年有田川町条例第14号)第1条に定める部の長の職にある者とし、その順序は、同条に規定する部の順序による。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

有田川町長の職務を代理する者の順位に関する規則

平成24年3月30日 規則第6号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成24年3月30日 規則第6号