○有田川町会計管理者決裁規程

平成24年3月30日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の専決等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者の権限に属する事務について、最終的な意思の決定を行うことをいう。

(2) 専決 常時、会計管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁について権限を有する者が不在である場合に、その者に代わって臨時に決裁することをいう。

(専決事項)

第3条 会計課長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 1件30万円未満の支出負担行為の確認

(2) 1件30万円未満の歳入歳出外現金及び基金に属する現金の出納

(3) 1件30万円未満の有価証券の出納及び保管

(4) 1件30万円未満の国及び県から交付される諸支出金等の合議

(5) 1件30万円未満の調定通知の確認

(6) 報酬、給料、職員手当等(退職手当を除く。)、共済費、恩給及び退職年金及び旅費(宿泊料を含むものを除く。)の支出命令の審査及び支出の決定

(7) 需用費(燃料費及び光熱水費に限る。)及び役務費(通信運搬費に限る。)の支出命令の審査及び支出の決定

(8) 1件30万円未満の需用費(燃料費、食糧費及び光熱水費を除く。)、役務費(通信運搬費を除く。)、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、原材料費、備品購入費(機械器具費を除く。)及び扶助費の支出命令の審査及び支出の決定

(9) 資金前渡、概算払及び前金払の精算

(10) 1件30万円未満の戻入命令の審査

(11) 収入異動票(科目更正、年度更正に係るものに限る。)の確認

(12) 支出異動票(科目更正、誤記訂正に係るものに限る。)の確認

(13) 現年度及び過年度過誤納金戻出(充当)票の確認

(専決の制限)

第4条 会計課長は、前条に規定する専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、会計管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になると認められるとき。

(3) 事案について疑義があり、又は紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあるとき。

(4) 事案について特に会計管理者が了知しておく必要があると認められるとき。

(専決の報告)

第5条 会計課長は、必要があると認められるときは、専決した事項について、その要旨を会計管理者に報告しなければならない。

(代決)

第6条 至急に決裁を行う必要がある場合において、会計管理者が不在のときは会計課長が、会計管理者及び会計課長がともに不在のときは会計班長がそれぞれ代決することができる。

(代決の報告)

第7条 代決した者は、必要があると認めるときは、代決した事項を上司に報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告を要しない旨の指示を受けたときは、この限りでない。

(定めのない事項)

第8条 この訓令に定めるもののほか、会計管理者の事務の専決等については、有田川町決裁規定(平成24年有田川町訓令第8号)の例による。

(施行期日)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

有田川町会計管理者決裁規程

平成24年3月30日 訓令第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成24年3月30日 訓令第9号
令和2年3月31日 訓令第2号