○有田川町後期高齢者健康診査費助成事業実施要綱

平成24年3月28日

告示第6号

(目的)

第1条 この告示は、和歌山県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年和歌山県後期高齢者医療広域連合条例第29号)第3条の規定により実施される健康診査(以下「健診」という。)の費用を助成することにより、被保険者の経済的負担の軽減を図り、健康の保持増進及び生活習慣病の早期発見に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 対象者は、健診の実施当日において有田川町に住所を有する和歌山県後期高齢者医療の被保険者とする。

(助成内容等)

第3条 この事業の対象となる経費は、対象者が和歌山県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療健康診査に関する規則(平成20年和歌山県後期高齢者医療広域連合規則第3号。以下「広域連合規則」という。)により実施される健診を受診したことにより、病院又は診療所その他適当と認められるもの(以下「医療機関等」という。)に支払った自己負担額とする。

2 助成の額は、広域連合規則第8条に規定する額と同額とする。

3 助成金の交付は、1人につき年度内1回とする。

(助成の申請等)

第4条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、有田川町後期高齢者医療健診自己負担額助成申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、医療機関等の発する領収書等受診したことが確認できるものを添えて町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合、速やかに助成の適否の決定を行い、助成の決定をしたときは、有田川町後期高齢者医療健診自己負担額助成決定通知書(様式第2号)を、助成しないことを決定したときは、有田川町後期高齢者医療健診自己負担額助成申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者から既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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有田川町後期高齢者健康診査費助成事業実施要綱

平成24年3月28日 告示第6号

(平成24年4月1日施行)