○有田川町観光大使設置要綱
平成24年3月13日
告示第5号
(設置)
第1条 本町の魅力的な観光資源を広く町内外に発信し、観光客の誘致その他観光振興を図るため、有田川町観光大使(以下「大使」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 大使は、次の各号のいずれかに該当する者の内から、本人の同意を得て町長が委嘱する。
(1) 文化、スポーツ、産業、歴史、芸術等の分野において町にゆかりのある者
(2) 前号に揚げる者のほか、町長が特に必要と認める者
(大使の活動)
第3条 大使は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 町の観光資源の紹介及び宣伝をすること。
(2) 町の要請に基づき、イベント等に参加すること。
(3) 町の観光振興に資する提言を行うこと。
(任期)
第4条 大使の任期は設けないものとする。ただし、本人から辞退の申し出があった場合や、大使としてふさわしくない行為があったときは、町長は委嘱を取り消すことができる。
(報酬等)
第5条 大使は無報酬とする。
2 町長は、大使としての円滑な活動遂行のため、次の各号に掲げるものを提供し、又は支給することができる。
(1) 旅費
(2) 名刺
(3) 広報有田川等の情報誌、ポスター及び各種パンフレット
(4) その他町長が必要と認めたもの
(庶務)
第6条 大使に関する庶務は、産業振興部商工観光課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、大使に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。