○有田川町観光大使設置要綱

平成24年3月13日

告示第5号

(設置)

第1条 本町の魅力的な観光資源を広く町内外に発信し、観光客の誘致その他観光振興を図るため、有田川町観光大使(以下「大使」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 大使は、次の各号のいずれかに該当する者の内から、本人の同意を得て町長が委嘱する。

(1) 文化、スポーツ、産業、歴史、芸術等の分野において町にゆかりのある者

(2) 前号に揚げる者のほか、町長が特に必要と認める者

(大使の活動)

第3条 大使は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 町の観光資源の紹介及び宣伝をすること。

(2) 町の要請に基づき、イベント等に参加すること。

(3) 町の観光振興に資する提言を行うこと。

(任期)

第4条 大使の任期は設けないものとする。ただし、本人から辞退の申し出があった場合や、大使としてふさわしくない行為があったときは、町長は委嘱を取り消すことができる。

(報酬等)

第5条 大使は無報酬とする。

2 町長は、大使としての円滑な活動遂行のため、次の各号に掲げるものを提供し、又は支給することができる。

(1) 旅費

(2) 名刺

(3) 広報有田川等の情報誌、ポスター及び各種パンフレット

(4) その他町長が必要と認めたもの

(庶務)

第6条 大使に関する庶務は、産業振興部商工観光課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、大使に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

有田川町観光大使設置要綱

平成24年3月13日 告示第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工観光
沿革情報
平成24年3月13日 告示第5号