○ゲートボール場災害復旧費補助金交付要綱
平成24年2月1日
告示第2号
(補助対象)
第2条 被害を受けたゲートボール場を復旧しようとする字(区)に対し、補助金を交付するものとする。
2 各字(区)1箇所を限度として補助対象とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、150,000円を限度に、復旧に要する資材費用の3分の1以内とする。ただし、町長が特別な事情があると認めた場合はこの限りではない。
(補助金交付手続)
第4条 補助金の交付を受けようとする字(区)は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出し、町長は審査及び現地確認を行うものとする。
2 補助金の交付は、工事完了報告書(様式第2号)に基づき係員の確認後、交付するものとする。
(却下)
第5条 前条の現地確認後において、交付の条件に違反しているとき、又は工事施工が不適切と認めたときは、交付の申請を却下することがある。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成23年9月1日から適用する。