○ゲートボール場災害復旧費補助金交付要綱

平成24年2月1日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、豪雨、洪水、地震その他異常な自然現象により被害を受けたゲートボール場の復旧に要する経費に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象)

第2条 被害を受けたゲートボール場を復旧しようとする字(区)に対し、補助金を交付するものとする。

2 各字(区)1箇所を限度として補助対象とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、150,000円を限度に、復旧に要する資材費用の3分の1以内とする。ただし、町長が特別な事情があると認めた場合はこの限りではない。

(補助金交付手続)

第4条 補助金の交付を受けようとする字(区)は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出し、町長は審査及び現地確認を行うものとする。

2 補助金の交付は、工事完了報告書(様式第2号)に基づき係員の確認後、交付するものとする。

(却下)

第5条 前条の現地確認後において、交付の条件に違反しているとき、又は工事施工が不適切と認めたときは、交付の申請を却下することがある。

この要綱は、告示の日から施行し、平成23年9月1日から適用する。

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ゲートボール場災害復旧費補助金交付要綱

平成24年2月1日 告示第2号

(平成24年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成24年2月1日 告示第2号