○有田川町都市農山漁村総合交流促進施設山椒体験棟条例
平成24年3月26日
条例第13号
(目的)
第1条 農山漁村における定住や二地域居住、都市との地域間交流を促進することにより、農山漁村の活性化を図るため、有田川町都市農山漁村総合交流促進施設山椒体験棟(以下「体験棟」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体験棟の名称及び位置は、次のとおり定める。
名称 山椒体験棟
位置 有田川町大字清水1225番地1
(事業)
第3条 体験棟で行う事業は、次のとおりとする。
(1) 都市等との地域間交流の促進に関すること。
(2) 地域産品の利用促進に関すること。
(3) 高齢者の福祉活動に関すること。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。