○有田川町中山間ふるさと・水と土保全基金条例
平成24年3月26日
条例第5号
有田川町中山間ふるさと・水と土保全基金条例(平成18年有田川町条例第70号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 中山間地域における土地改良施設の多面的な機能の維持及び強化に係る活動等を推進し、もって中山間地域の農村の活性化を図るため、有田川町中山間ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(繰替運用)
第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する目的を達成するための事業の経費の財源に充てるとき、その一部又は全部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。