○有田川町教育委員会事務局組織規則

平成23年12月16日

教育委員会規則第5号

有田川町教育委員会事務局組織規則(平成18年有田川町教育委員会規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づき、有田川町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に、次の課及び班並びに室を置く。

・こども教育課 教育総務班、こども教育班

・社会教育課 社会教育班、スポーツ青少年班、文化情報班

・教育分室

(各課の分掌事務)

第3条 こども教育課各班の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育総務班

・教育委員会の運営及び会議に関すること。

・都道府県教育委員会その他教育委員会機関との連絡調整に関すること。

・教育委員会の条例・規則の制定及び改廃に関すること。

・職員(学校職員を除く。)の人事・給与及び服務並びに研修福利厚生に関すること。

・教育予算その他議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出に関すること。

・教育施設の設置及び廃止に関すること。

・教育財産の取得及び処分の申出に関すること。

・公印の管理に関すること。

・叙位・叙勲及び表彰事務に関すること。

・給食に関すること。

・学校・認定こども園等施設の建築計画及び助成等に関すること。

・学校・認定こども園等施設の整備及び管理に関すること。

・学校・認定こども園等施設の使用に関すること。

・こども教育課・社会教育課の調整・指導・助言等に関すること。

・学校給食センターに関すること。

(2) こども教育班

・学校教育方針に関すること。

・調査及び統計に関すること。

・学校職員の分限及び懲戒の内申に関すること。

・学校職員の給与及び服務並びに研修福利厚生に関すること。

・学級編制に関すること。

・学校安全に関すること。

・教科書に関すること。

・保健及び町医、町歯科医、町薬剤師に関すること。

・児童生徒の就学及び通学に関すること。

・学齢簿・児童生徒異動に関すること。

・外国青年招致事業に関すること。

・教育行政についての相談に関すること。

・教育課程に関すること。

・児童生徒指導に関する研究、指導、助言に関すること。

・就学指導及び就学指導委員会に関すること。

・進路指導及び生徒指導に関すること。

・幼児教育・保育に関すること。

・子育て支援に関すること。

・児童虐待に関すること。

・その他学校教育、幼児教育に関すること。

第4条 社会教育課各班の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 社会教育班

・生涯学習の推進に関すること。

・社会教育委員会に関すること。

・成人教育に関すること。

・女性教育に関すること。

・高齢者教育に関すること。

・障害者教育に関すること。

・家庭教育に関すること。

・人権教育に関すること。

・社会教育団体の指導育成に関すること。

・公民館の整備及び管理運営に関すること。

・文化施設の整備及び管理運営に関すること。

・文化財保護委員会に関すること。

・文化財保護団体の指導育成に関すること。

・文化財の保護及び活用に関すること。

・文化財の指定及び解除等に関すること。

・埋蔵文化財の調査に関すること。

・文化財施設の整備及び管理運営に関すること。

・その他社会教育に関すること。

(2) スポーツ青少年班

・生涯スポーツの振興に関すること。

・スポーツ推進委員に関すること。

・スポーツ少年団に関すること。

・体育協会に関すること。

・各種スポーツ大会及びスポーツ教室に関すること。

・スポーツ賞に関すること。

・社会体育施設の整備及び管理運営に関すること。

・青少年教育に関すること。

・青少年健全育成の推進及び関係団体の連絡調整に関すること。

・青少年センターの管理運営に関すること。

・地域子ども会活動に関すること。

(3) 文化情報班

・図書館・室等の整備及び管理運営に関すること。

・有田川町地域交流センターの整備及び管理運営に関すること。

・小さな駅美術館Ponte del Sognoの整備及び管理運営に関すること。

第5条 教育分室の分掌事務は、次のとおりとする。

・こども教育課及び社会教育課に準ずる。

(特別の事務の所掌と処理)

第6条 第3条から前条までの規定で所掌事務の明らかでない事項があるときは、教育長の定めるところによる。

2 特別の必要があるときは、教育長は、特定の事務について各課の所掌を一時変更し、処理させることができる。

(教育部長)

第7条 事務局に、教育部長を置く。

2 教育部長は教育長の命を受け、事務局を総括し、所属職員を指揮監督する。

(課長)

第8条 課に、課長を置く。

2 課長は上司の命を受け、所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

3 教育部長に事故があるときは、所管の課長がその職務を代理する。

(班長)

第9条 課に、班長を置く。

2 班長は上司の命を受け、その課に属する重要な事務についての企画、立案、調整及び指導に関する事務に従事する。

3 課長に事故があるときは、所管の班長がその職務を代理する。

(統括指導主事)

第10条 こども教育課に、統括指導主事を置くことができる。

2 統括指導主事は、上司の命を受け、学校における重要な施策の企画、立案、調整及び指導を掌理する。

(指導主事)

第11条 こども教育課に、指導主事を置くことができる。

2 指導主事は、法第18条第3項の事務を掌理する。

(社会教育主事)

第12条 社会教育課に、社会教育主事を置く。

2 社会教育主事は、社会教育に関する専門的事項の指導に関する事務を掌理する。

(その他の職員)

第13条 課長は、所属職員の担当事務を定めなければならない。

2 前項の規定により、課長は、担当事務を決定したとき、又は変更したときは、直ちに教育長に報告しなければならない。

3 課員は、担当事務以外であっても事務の緩急に応じて互いに協力しなければならない。

(役付職以外の職)

第14条 前条までに規定する役付職以外の職は次のとおりとする。

・副班長

・主幹

・主任

・主査

・主事

・園長

・主任保育士

・保育士

・主任調理員

・調理員

・学芸員

・司書

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年12月19日教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(有田川町教育委員会事務局組織規則の一部改正に伴う経過措置)

6 旧教育長が在職する場合においては、第5条の規定による改正後の有田川町教育委員会事務局組織規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の有田川町教育委員会事務局組織規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年3月30日教育委員会規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日教育委員会規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

有田川町教育委員会事務局組織規則

平成23年12月16日 教育委員会規則第5号

(令和6年4月1日施行)