○有田川町都市農山漁村総合交流促進施設体験作業棟条例施行規則
平成23年12月20日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町都市農山漁村総合交流促進施設体験作業棟条例(平成23年有田川町条例第20号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開所時間)
第2条 有田川町都市農山漁村総合交流促進施設体験作業棟(以下「体験作業棟」という。)の開所時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、開所時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 体験作業棟の休館日は、次のとおりとする。
(1) 水曜日及び木曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日
(4) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき
2 町長が、特別の事情があると認めたときは、休館日を変更し又は臨時に休館日とすることができる。
(職員の任用等)
第4条 体験作業棟における生産活動実施のため、事務長、紙漉師、紙漉師見習、事務員を置くことができる。
2 前項に規定する者のほか、繁忙期における臨時作業者(以下「臨時作業者」という。)を置くことができる。
3 前2項に規定する者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(高齢者の生産活動等)
第5条 体験作業棟における生産活動実施のため、高齢者を置くことが出来る。生産活動時間は特別な事情がある場合を除き、午前9時から午後4時までとする。
3 高齢者の生産活動委託金は1日当たり4,000円とする。
(利用範囲)
第6条 町長は、体験作業棟の利用を希望する者(以下「利用者」という。)に対し、体験作業棟の運営に支障のない範囲において施設及び備品等を使用させることができる。
(利用承認の手続)
第7条 利用者は、あらかじめ体験作業棟利用承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出し、利用の承認を受けなければならない。
(承認の取消し等)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用の承認を取り消し、又は利用の停止を命ずる等必要な措置を講ずることができる。
(1) 利用目的以外に利用した場合
(2) 体験作業棟における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められる場合
(3) 利用承認の条件に違反した場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場合
(利用方法)
第9条 利用者は、町長の指示に従い体験作業棟の施設、備品等を利用しなければならない。
(賠償義務)
第10条 利用者は、体験作業棟の施設及び備品等をき損し、又は滅失したときは、速やかにこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、体験作業棟の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。
(有田川町高齢者生産活動センター条例施行規則の廃止)
2 有田川町高齢者生産活動センター条例施行規則(平成18年有田川町規則第58号。以下「廃止する規則」という。)は廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、廃止する規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年1月20日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月17日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月13日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。