○有田川町有害鳥獣捕獲報償金交付規程

平成23年3月31日

告示第8号

有田川町有害鳥獣捕獲報償金交付規程(平成20年有田川町告示第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、野生鳥獣による農産物及び林産物の被害の軽減を図るため、有害鳥獣を捕獲した者に対して交付する有害鳥獣捕獲報償金(以下「報償金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(報償金の交付)

第2条 報償金は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づき捕獲した鳥獣及び特定外来生物(アライグマに限る)次の各号のいずれかに定める者が捕獲した場合に、別表に定める金額を限度として予算の範囲内で交付するものとする。

(1) 有田川町に住所を有し、農林業被害防止の目的で鳥獣を捕獲した者

(2) 有田川町内に農地を有し、農林業被害防止の目的で、自らの農地内において特定外来生物の防除実施計画に定める方法によりアライグマを捕獲した者

(捕獲の区域)

第3条 捕獲の区域は、有田川町一円とする。

(捕獲及び報償金の請求と交付)

第4条 報償金の交付を受けようとする者は、有害鳥獣捕獲許可を受けた者が捕獲した鳥獣の一部(両耳又は尻尾等)並びに鳥獣の全体と捕獲者又は確認者が一緒に入った写真を添え、速やかに捕獲実績報告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 猟友会分会長は、前項で捕獲した鳥獣を取りまとめ、報償金交付請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 特定外来生物の防除実施計画に定める方法によりアライグマを捕獲した者は、速やかに町長に報告し、報償金交付請求書(様式第2-2号)を提出しなければならない。

4 町長は、前2項の請求により適当と認めたときは、報償金を交付する。

(報償金の返還)

第5条 報償金を偽り、不正の手段等により、又はこの告示に違反して交付を受けた報償金については、返還を命ずることがある。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年1月6日告示第1号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月23日告示第28号)

この規程は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第20号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年5月20日告示第32号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和4年5月13日告示第29号)

この規程は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

報償金の対象となる野生鳥獣と1頭(羽)当たりの報償金額

鳥獣名

銃器による捕獲

わなによる捕獲

サル

20,000円

16,000円

イノシシ

12,000円

12,000円

シカ

12,000円

12,000円

ウサギ

1,000円

アライグマ

3,000円

アナグマ

3,000円

ハクビシン

3,000円

カラス

1,000円

管理捕獲の対象となる野生鳥獣と1頭当たりの報償金額

鳥獣名

銃器による捕獲

わなによる捕獲

シカ

12,000円

12,000円

サル


16,000円

(囲いわなによる捕獲に限る)

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有田川町有害鳥獣捕獲報償金交付規程

平成23年3月31日 告示第8号

(令和4年5月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成23年3月31日 告示第8号
平成27年1月6日 告示第1号
平成31年4月23日 告示第28号
令和2年3月31日 告示第20号
令和3年5月20日 告示第32号
令和4年5月13日 告示第29号