○有田川町木工等体験センター管理運営規則
平成23年3月18日
規則第7号
有田川町木工等体験センター管理運営規則(平成18年有田川町規則第91号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町木工等体験センター条例(平成18年有田川町条例第176号。以下「木工センター条例」という。)第5条の規定に基づき、しみず木工等体験センター(以下「木工センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開所時間)
第2条 木工センターの開所時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、開所時間を変更することができる。
(休所日)
第3条 木工センターの休所日は、次のとおりとする。
(1) 水曜日及び木曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
2 町長が、特別の事情があると認めたときは、休所日を変更し、又は臨時に休所日とすることができる。
(職員の任用等)
第4条 木工センター条例第1条に規定する目的を達成するため、木工センターに体験実習員を置くことができる。
2 前項の体験実習員のほか、木工センターに繁忙期における臨時作業者を置くことができる。
3 前2項に規定する者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(利用の申請)
第5条 木工センターを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、しみず木工等体験センターの利用承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を有田川町長(以下「管理者」という。)に提出し、利用の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときも同様とする。
(1) 利用者が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 利用者が施設、設備又は備品等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理運営上支障があると認めたとき。
(利用の中止等)
第7条 利用者が木工センターの利用を中止し、又は利用内容を変更しようとするときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(利用者の義務)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守するよう努めなければならない。
(1) 施設内の秩序又は風紀を乱さないこと。
(2) 施設内での危険防止に努めること。
(3) 所定の場所以外での喫煙及び火気使用をしないこと。
(4) 施設又は設備若しくは備品等を損傷し、及び滅失しないこと。
(5) 施設の備品等の持ち出しをしないこと。
(6) 施設の利用後は、備品等を整備し、格納し、及び清掃すること。
2 利用者は、施設及び設備等を損傷し、又は滅失したときは、管理者に届け出てその指示に従うとともに、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(木工製品製作依頼)
第9条 木工製品の製作を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)は、木工製品製作依頼書(様式第3号。以下「製作依頼書」という。)を管理者に提出し、承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときも同様とする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、木工センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。