○有田川町放課後児童健全育成事業実施要綱
平成22年9月17日
告示第34号
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項の規定に基づき、放課後等に適切な遊び及び生活の場を与え、その保護及び健全育成を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、法第34条の8の規定に基づき有田川町(以下「町」という。)とする。ただし、この事業は社会福祉法人又はその他の者が開設している学童保育クラブ等に委託するものとする。
(対象児童)
第3条 原則として町内に住所を有し、かつ町内の小学校に在学中の児童で、次の各号に該当するものとする。
(1) 保護者が労働により昼間いない家庭又はこれに準ずる家庭の児童
(2) その他健全育成上指導を要する児童
(学童保育クラブの組織)
第4条 放課後児童健全育成事業の適正かつ合理的な運営を図るため、学童保育クラブを組織するものとする。
2 学童保育クラブは、政治的又は宗教上の組織に属さないものとする。
(学童保育クラブ受託法人等の性格及び所掌事項)
第5条 学童保育クラブの運営を受託する法人等は、町が委託する放課後健全育成事業の受託団体としての行為能力、責任能力を有し、常に町と緊密な連絡をとり、関係法令その他実施要項に定めるところに従い、次の各号を処理しなければならない。
(1) 学童保育クラブの活動
(2) 学童保育クラブの運営に関する経費の出納管理
(3) 指導員の任免及び入退会児童の決定
(4) 年間事業計画及び事業予算の策定
(5) 年間事業報告及び事業決算報告
(6) 各種帳簿の整備
(7) 損害賠償責任保険の加入
(8) 事故発生時の速やかな対応
(9) 町が指定する書類の提出
(10) その他委託業務遂行のため必要な業務
(活動内容)
第6条 学童保育クラブにおいては、次のような活動を行うものとする。
(1) 放課後等児童の健康管理、安全確保、情緒の安定
(2) 遊びの活動への意欲と態度の形成
(3) 遊びを通して自主性、社会性、創造性を培うこと
(4) 放課後等児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡
(5) 家庭や地域での安全な遊びの環境づくりへの支援
(6) その他放課後等児童の健全育成上必要な活動
(開設日数)
第7条 開設日数は、地域の実情、放課後児童の就学日数等を考慮し年間250日以上とする。
(開設時間)
第8条 開設時間は原則として児童の放課後から午後6時までとする。
2 児童の夏季休業日、冬季休業日及び学年末休業日においては、原則として午前8時30分から午後6時までとする。ただし、町と協議のうえ保育時間を延長することは差し支えないものとする。
(指導員)
第9条 学童保育クラブには、児童の健全育成を指導する指導員を配置する。
2 指導員は、次の要件を備えている者が望ましい。
(1) 児童の育成に知識と経験を有するもの
(2) 心身ともに健全なもの
(3) 保育士等の資格を有するもの
(経費)
第10条 学童保育クラブの運営に必要な経費は、児童の保護者の負担金、町からの委託料及びその他の収入をもって充てる。
(1) 有田川町放課後児童健全育成事業業務委託契約書
(2) 学童保育クラブ在籍予定者名簿
(3) 学童保育クラブ会則
(4) 当該年度の予算書及び前年度の事業報告書
(5) 当該年度の事業計画書及び前年度の事業報告書
(6) その他町長が必要と認める書類
(安全対策)
第12条 学童保育クラブを運営する法人等は、傷害保険及び損害保険への加入を行い児童の障害及び物的毀損を起こした場合の補償対策を講ずるよう努めるものとする。
2 児童がクラブの活動時間中に傷病のため医師の治療を受けた場合、その治療に要した費用は保護者の負担とする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成18年1月1日より適用する。
附則(平成25年3月7日告示第5号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。