○有田川町墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成22年3月29日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行に関し、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(墓地等の経営の許可申請)

第2条 法第10条第1項の規定により、墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)を経営しようとする者は、墓地等経営許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて有田川町長(以下「町長」という。)に申請しなければならない。

(1) 市町村にあっては議会の議決書の写し、宗教法人(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する法人をいう。以下同じ。)が申請する場合にあっては次の書類

 当該宗教法人の定款又は法人規則の写し

 当該宗教法人の登記簿謄本

 当該宗教法人の理事会等の議決機関の決議書の写し

(2) 申請に係る土地(以下「申請地」という。)の登記簿謄本

(3) 申請地に隣接する土地(以下「隣接地」という。)の登記簿謄本及び当該所有者の承諾書並びに所有者の印鑑証明書

(4) 隣接地の地番を示す地積公図の写し(公図が事実と異なる場合は、市町村長又はこれに代わる者の証明を附した図面)

(5) 墓地にあっては設計平面図、納骨堂又は火葬場にあっては平面図、立面図及び配置図

(6) 附近の見取図(墓地にあっては周囲200メートル以内、火葬場にあっては周囲300メートル以内の人家、公園、学校、病院、鉄道、道路(以下「人家及び公共施設等」という。)並びに河川、ため池貯水池の所在の有無を明らかにする図面)

(7) 他の法令により許認可等を必要とする場合は、その許認可等を受けていることを証する書類の写し又はその許認可等の申請状況を明らかにした書類

(8) その他町長が必要と認める書類

(墓地等の変更許可申請)

第3条 法第10条第2項の規定により墓地の区域又納骨堂又は火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、墓地等変更許可申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

ア 前条第1号から第7号までに掲げる書類

イ 墓地等の変更の内容を明らかにする書類

ウ 墓地又は納骨堂の変更において、改葬する必要がある場合は改葬許可証の写し

エ その他町長が必要と認める書類

(墓地等の廃止許可申請)

第4条 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地等廃止許可申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

ア 墓地又は納骨堂にあっては、改葬許可証の写し

イ その他町長が必要と認める書類

(経営許可書等の交付)

第5条 町長は、墓地等の経営を許可したときは墓地等経営許可書(様式第4号)を、変更を許可したときは墓地等変更許可書(様式第5号)を、廃止を許可したときは墓地等廃止許可書(様式第6号)を当該申請した者に交付するものとする。

2 町長は、前項の許可をしないときは、不許可通知書(様式第7号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(墓地等の構造)

第6条 墓地等の構造は、次の各号に定める基準によらなければならない。ただし、土地の状況その他特別の理由がある場合において、町長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りではない。

(1) 墓地

 周囲には、堅固な塀又は樹木の垣を設けること。

 通路の幅員は、100センチメートル以上とすること。

 雨水又は流水のたまらないように排水溝を設けること。

(2) 納骨堂

 独立の建物とし、周囲に相当の空地があること。

 外壁及び屋根は、耐火構造とすること。

 堂内の設備は、不燃質材料を用いること。

 出入口及び窓には防火戸を設けること。

 内部地盤は、外部地盤より高く、コンクリート、石、煉瓦又はその他不滲透質材料ですること。ただし、防湿装置の完備する場合は、この限りではない。

 出入口には、施錠の設備をすること。

(3) 火葬場

 周囲には、塀又は樹木の垣を設けること。

 場内には、火葬炉及び煙突を設け、完全な防臭装置をすること。

(墓地等の位置)

第7条 墓地等の設置については、次に定める基準によらなければならない。

(1) 墓地及び火葬場

 墓地にあっては、荒地を使用すること。ただし、土地の状況その他特別の理由があるときは、この限りではない。

 道路、鉄道、軌道、河川に接近しない場所であること。

 人家及び公共施設等から墓地にあっては200メートル以上、火葬場にあっては300メートル以上離れた場所であること。ただし、町長において土地の状況等を考慮し必要と認める場合は、この限りでない。

 その他公衆衛生上支障のないこと。

(2) 納骨堂

 納骨堂にあっては、寺院若しくは教会等の境内又は火葬場の敷地内であること。ただし、地方公共団体が建設する場合は、この限りでない。

(墓地等の工事完了届等)

第8条 第2条第1項及び第2項の許可を受けた者は、墓地等の新設又は変更の工事が完了したときは、速やかに墓地等工事完了届出書(様式第8号)を町長に提出し、その検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査の結果、許可申請事項のとおり工事が完了したことを確認したときは、墓地等検査確認済書(様式第9号)を当該届出をした者に交付するものとする。

3 墓地等の経営者は、前項の検査を受けた後でなければ、当該検査に係る墓地等を使用してはならない。

(変更の届出)

第9条 墓地等を経営する者は、次に掲げる事項を変更したときは、速やかに墓地等変更届出書(様式第10号)により町長に届け出なければならない。

(1) 墓地の名称

(2) 経営者の主たる事務所の所在地

(3) 経営者の住所及び氏名(宗教法人である場合は、代表者の氏名)

(墓地等の改善命令等)

第10条 法第19条に規定する施設の整備改善その他強制命令処分及び通知は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める命令書及び通知書により行うものとする。

(1) 墓地等の施設の改善命令書 墓地等施設整備改善命令書(様式第11号)

(2) 墓地等の使用の制限又は禁止の命令を行う命令書 墓地等使用制限(禁止)命令書(様式第12号)

(3) 墓地等の許可を取り消す通知書 墓地等経営許可取消通知書(様式第13号)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の有田川町長が行う情報公開事務に関する規則、第2条の規定による改正前の有田川町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の有田川町職員の給与に関する規則、第5条の規定による改正前の有田川町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の有田川町過疎地域自立促進のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の有田川町子どものための教育・保育給付支給認定に関する規則、第8条の規定による改正前の有田川町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の有田川町老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第10条の規定による改正前の有田川町老人医療事務取扱細則、第11条の規定による改正前の有田川町障害者総合支援法施行規則、第12条の規定による改正前の有田川町介護保険条例施行規則、第13条の規定による改正前の有田川町化製場等に関する法律施行細則、第15条の規定による改正前の有田川町墓地、埋葬等に関する法律施行細則、第16条の規定による改正前の有田川町景観条例施行規則、第17条の規定による改正前の有田川町火災予防規則及び第18条の規定による改正前の有田川町液化石油ガス設備工事に関する事務処理規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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有田川町墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成22年3月29日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)