○有田川町生ごみコンポスト化容器貸与要綱

平成22年3月29日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内から排出される生ごみの減量と堆肥としての再資源化を図るため、生ごみコンポスト化容器(以下「コンポスト容器」という。)の利用を希望するものに対し、コンポスト容器を無料で貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与対象者)

第2条 コンポスト容器の貸与を受けることができるのは、個人、事業所及び団体等で、次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) コンポスト容器を設置する場所を町内に確保できるもの

(2) 生ごみコンポスト化後の堆肥の活用を図れるもの

(貸与の期間及び数)

第3条 貸与の期間は3年間とし、貸与の数は1世帯又は1事業所当たり2個以内とする。ただし、貸与するコンポスト容器の在庫等の状況により貸与数の制限又は貸与を停止することができる。

(貸与の申請)

第4条 コンポスト容器を借受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、生ごみコンポスト化容器貸与申請書兼確約書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(貸与決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、貸与することが適当と認めたときは、生ごみコンポスト化容器貸与台帳(様式第2号)に必要事項を記載し申請者に受領の押印をさせたうえ、コンポスト容器を貸与するものとする。

(義務)

第6条 コンポスト容器の貸与を受けたものは次の義務を負う。

(1) コンポスト容器を有効に活用し、生ごみの減量に努めること。

(2) コンポスト容器の特性を理解し、周辺に迷惑を及ぼさないように管理すること。

(3) 町が実施する利用状況等の調査へ協力をすること。

(貸与品の譲与)

第7条 貸与した後3年間、前条各号に規定する義務を履行したものには、貸与したコンポスト容器を譲与したものとする。

(貸与品の返還)

第8条 町長はコンポスト容器を貸与した後において、不正の手段で貸与を受けたことが明らかなもの又は第6条の規定に違反したものに対しては、コンポスト容器の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

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有田川町生ごみコンポスト化容器貸与要綱

平成22年3月29日 告示第10号

(平成22年4月1日施行)