○有田川町化製場等に関する法律施行細則

平成22年3月29日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、和歌山県の事務処理の特例に関する条例(平成11年和歌山県条例第38号)に基づき有田川町が処理することとされた化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し、化製場等に関する法律施行令(昭和31年政令第285号)、化製場等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第30号)、化製場等に関する法律施行条例(昭和59年和歌山県条例第22号)によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(死亡獣畜取扱場外における死亡獣畜の処理の許可の申請)

第2条 法第2条第2項ただし書の規定により、死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域で死亡獣畜の解体、埋却、焼却(以下「死亡獣畜の処理」という。)の許可を受けようとする者は、死亡獣畜の処理許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、有田川町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

(1) 獣医師の死亡診断書又は死亡検案書

(2) 処理予定場所の付近200メートル以内の見取図

(3) 申請者が法人にあっては、その法人の登記簿謄本及び定款又は寄付行為の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の許可をしたときは死亡獣畜の処理許可書(様式第2号)を、許可しないときは死亡獣畜の処理不許可通知書(様式第3号)を当該申請者に交付する。

(化製場又は死亡獣畜取扱場設置許可の申請)

第3条 法第3条第1項の規定により化製場又は死亡獣畜取扱場若しくは法第8条の施設(以下「化製場等」という。)の設置の許可を受けようとする者は、化製場等設置許可申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 化製場等の構造設備を明らかにした図面

(2) 化製場等の付近200メートル以内の見取図

(3) 埋脚を行う死亡獣畜取扱場にあっては、その区域を明らかにする図面

(4) 申請者が法人にあっては、その法人の登記簿謄本及び定款又は寄附行為の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の許可をしたときは化製場等設置許可書(様式第5号)を、許可しないときは化製場等設置不許可通知書(様式第6号)を当該申請者に交付する。

(化製場又は死亡獣畜取扱場の変更の届出)

第4条 法第3条第2項の規定により化製場等の設備構造等の変更の届出をしようとする者は、化製場等変更届出書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 許可書の写し

(2) 構造設備の変更の場合は、変更前と変更後の構造設備を明らかにする図面

(3) 埋却を行う死亡獣畜取扱場における死亡獣畜の埋却区域の変更の場合は、変更前と変更後の埋却区域を明らかにする図面

(4) その他町長が必要と認める書類

(化製場等の停廃止等の届出)

第5条 化製場等の設置者は、第3条の申請書に記載した事項を変更したとき(法第3条第2項に該当する場合を除く。)は化製場等申請事項変更届(様式第8号)、経営を停止し、又は停止した経営を再開したときは化製場等経営停止(再開)(様式第9号)、経営を廃止したときは化製場等廃止届(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、それぞれ10日以内に町長に届け出なければならない。

(1) 許可書の写し

(2) 法人の主たる事務所の所在地若しくは名称又は代表者の氏名を変更したときは、その法人の登記簿謄本

(3) その他町長が必要と認める書類

(公衆衛生上害を生ずるおそれがある場所)

第6条 法第4条第3号の規定による公衆衛生上害を生ずるおそれがある場所は、次のとおりとする。ただし、町長が、公衆衛生上支障がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、商業地域、近隣商業地域及び準工業地域

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校から200メートル以内の場所

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所から200メートル以内の場所

(4) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する幼保連携型認定こども園から200メートル以内の場所

(5) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院から200メートル以内の場所

(6) 給水及び排水の困難な場所

(化製場等に対する命令等)

第7条 次の各号に掲げる命令を行うときは、当該各号に定める命令書及び通知書により行うものとする。

(1) 化製場等の施設の改善(衛生措置)命令 化製場等施設整備改善(衛生措置)命令書(様式第11号)

(2) 化製場等の施設の使用の制限又は禁止命令 化製場等施設使用制限(禁止)命令書(様式第12号)

(3) 化製場等の設置許可を取り消す通知 化製場等設置許可取消通知書(様式第13号)

(指定区域)

第8条 法第9条第1項の規定により町長が区域を指定したときは、その旨を告示するものとする。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

(動物の飼養等の許可の申請)

第9条 法第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容(以下「動物の飼養等」という。)の許可を受けようとする者は、動物の飼養等許可申請書(様式第14号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 施設の構造設備を明らかにした図面

(2) 施設の周辺の状況を明らかにした図面

(3) 申請者が法人の場合は、登記簿謄本及び定款又は寄附行為の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 法第9条第4項の規定により、新たに指定された区域内において指定の際、動物飼養等のための施設を設置していた者は、動物の飼養等既存届(様式第15号)に、前項に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項又は第2項の許可をしたときは動物の飼養等許可書(様式第16号)を、許可しないときは動物の飼養等不許可通知書(様式第17号)を当該申請者又は届出者に交付する。

(動物の飼養等の停止等の届出)

第10条 第9条第1項又は第2項の許可を受けた者は、申請書及び届出書に記載した事項を変更したときは動物の飼養等許可申請事項変更届(様式第18号)、動物の飼養等を停止し、又は停止した動物の飼養等を再開したときは動物の飼養等停止(再開)(様式第19号)、動物の飼養等を廃止したときは動物の飼養等廃止届(様式第20号)に次に掲げる書類を添えて、10日以内に町長に提出しなければならない。

(1) 許可書の写し

(2) 法人の主たる事務所の所在地若しくは名称又は代表者の氏名を変更したときは、その法人の登記簿謄本

(3) その他町長が必要と認める書類

(動物の飼養等に対する命令等)

第11条 次の各号に掲げる命令を行うときは、当該各号に定める命令書及び通知書により行うものとする。

(1) 動物の飼養等の施設の改善(衛生措置)命令 動物の飼養等施設整備改善(衛生措置)命令書(様式第21号)

(2) 動物の飼養等の施設の施設使用の制限又は禁止命令 動物の飼養等施設使用制限(禁止)命令書(様式第22号)

(3) 動物の飼養等の許可を取り消す通知 動物の飼養等許可取消通知書(様式第23号)

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月11日規則第7号)

この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の有田川町長が行う情報公開事務に関する規則、第2条の規定による改正前の有田川町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の有田川町職員の給与に関する規則、第5条の規定による改正前の有田川町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の有田川町過疎地域自立促進のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の有田川町子どものための教育・保育給付支給認定に関する規則、第8条の規定による改正前の有田川町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の有田川町老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第10条の規定による改正前の有田川町老人医療事務取扱細則、第11条の規定による改正前の有田川町障害者総合支援法施行規則、第12条の規定による改正前の有田川町介護保険条例施行規則、第13条の規定による改正前の有田川町化製場等に関する法律施行細則、第15条の規定による改正前の有田川町墓地、埋葬等に関する法律施行細則、第16条の規定による改正前の有田川町景観条例施行規則、第17条の規定による改正前の有田川町火災予防規則及び第18条の規定による改正前の有田川町液化石油ガス設備工事に関する事務処理規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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有田川町化製場等に関する法律施行細則

平成22年3月29日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成22年3月29日 規則第11号
平成27年3月11日 規則第7号
平成28年3月24日 規則第1号