○有田川町身体障害者相談員設置要綱

平成22年2月18日

告示第7号

(設置)

第1条 身体障害者相談員(以下「相談員」という。)は、身体に障害のある者の自立支援の相談に応じ、必要な指導を行うとともに身体障害者地域活動の推進、身体に障害のある者に関する援護思想の普及等身体に障害のある者の福祉の増進に資することを目的として設置する。

(委託)

第2条 町長は、原則として町内在住の身体障害者のうちから適当と認められる者に対して第6条に掲げる業務を委託する。

(推薦)

第3条 町長は、必要に応じ関係機関及び団体等から相談員として適当と認められる者の推薦を受けることができる。

(相談員の数)

第4条 相談員の数は5人以内とする。

(相談員の要件)

第5条 相談員は、次の要件を満たす者に委託するものとする。

(1) 人格見識が高く、社会的信望があること。

(2) 身体に障害のある者の福祉の増進に熱意を有し、奉仕的に活動できること。

(3) その地域の実情に精通していること。

(相談員の業務)

第6条 相談員には、次の各号に掲げる業務を委託する。

(1) 身体障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体に障害のある者の自立支援に関する相談に応じ必要な指導を行うこと。

(3) 身体に障害のある者の自立支援につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体に障害のある者に対する認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

(相談員の責務)

第7条 相談員は、相談、助言及び指導にあたっては、相手の人格を尊重し、誠実に行うものとする。

2 相談員は、その活動によって、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(関係機関との連携)

第8条 相談員はその業務を行うに当たり関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(業務委託の期間)

第9条 相談員の業務委託の期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。

(業務委託の解除)

第10条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。

(1) 相談員が自己の都合により辞退を申し出たとき。

(2) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。

(4) 相談員たるにふさわしくない非行のあったとき。

(5) 相談員が死亡したとき。

(その他)

第11条 相談員は、その業務を行うに当たって相談員であることを証明する証票を携行するものとする。

2 相談員には、必要に応じ研修を受けさせるものとする。

3 相談員には、その事業を行うために必要なケース記録その他の帳簿を整備させるものとする。

4 相談員は、指導、相談、訪問等の状況を身体障害者相談員活動実績報告書(別記様式)に記載し、毎年4月20日までに町長に提出するものとする。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第15号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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有田川町身体障害者相談員設置要綱

平成22年2月18日 告示第7号

(令和2年4月1日施行)