○有田川町後期高齢者医療被保険者1日ドック(人間ドック、脳ドック)助成事業実施要綱

平成22年3月29日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有田川町に住所を有する後期高齢者医療被保険者の健康づくり意識の高揚並びに生活習慣病の予防を図り、被保険者の健康保持増進に寄与するため、保健事業の一環として「1日人間ドック検査」、「1日脳ドック検査」(以下「1日ドック」という。)を実施し、その1日ドック受検に要する費用を助成することに関して必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 1日ドックを受検することができるものは、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 申込日及び検査日において有田川町に住所を有する後期高齢者医療被保険者であること。

(2) 申込日において後期高齢者医療保険料を完納している者

2 1日ドックの受検助成については、一人につき、それぞれ年1回を限度とする。

(指定医療機関)

第3条 本事業の実施に当たっては、町長が指定する医療機関(以下「医療機関」という。)において行うものとする。

(検査項目)

第4条 1日ドックの検査項目は、各医療機関が設定し、町長と契約を締結した項目とする。

(助成金)

第5条 受検にかかる検査費用の80%(100円未満切捨て)を2万5,000円を限度として予算の範囲内で助成する。

2 第4条以外の項目を受検した場合、その項目に係る費用は全額受検者の負担とする。

(申請)

第6条 1日ドックを受検しようとする者は、後期高齢者1日ドック助成申請書に後期高齢者被保険者証を添えて町長に提出しなければならない。

(決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請書の提出があった場合、申請内容等を審査し、適当と認めたときは後期高齢者1日ドック受検承認書を申請者に交付するものとする。

(受検の方法)

第8条 受検者は、医療機関と受検日を定め、前条の規定による承認書及びその他必要書類を持参のうえ、受検するものとする。

(変更手続き)

第9条 第7条の規定により通知書の交付を受けた者の内、医療機関又は受検日を変更し、又は受検を中止しようとするときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年2月27日告示第8号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第6号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

有田川町後期高齢者医療被保険者1日ドック(人間ドック、脳ドック)助成事業実施要綱

平成22年3月29日 告示第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成22年3月29日 告示第17号
平成31年2月27日 告示第8号
令和3年3月26日 告示第6号