○有田川町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成21年12月16日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、和歌山県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年和歌山県後期高齢者医療広域連合条例第29号。)及び有田川町後期高齢者医療に関する条例(平成20年有田川町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(滞納処分に関する職務の委任等)

第2条 町長は、後期高齢者医療に係る保険料その他条例の規定による徴収金(以下「保険料等」という。)の徴収に関する事務に従事する職員のうち、自ら指定する者に対し、保険料等の滞納処分に係る職務を委任することができる。

2 前項の規定により委任を受けた職員(以下「滞納処分職員」という。)には、その身分を証明する証票(別記様式)を交付する。

3 滞納処分職員は、保険料等の滞納処分のための調査、質問若しくは検査を行う場合又は財産の差押えを行う場合にあっては、前項の証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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有田川町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成21年12月16日 規則第23号

(平成21年12月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成21年12月16日 規則第23号