○有田川町簡易水道事業基金条例

平成22年3月29日

条例第6号

(設置)

第1条 簡易水道事業の健全な運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、有田川町簡易水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、簡易水道事業会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 簡易水道施設の建設改良及び維持管理に要する経費の財源に充てる場合

(2) 償還期限を繰り上げて行う簡易水道事業債の償還の財源に充てる場合

(3) その他特に町長が必要と認めた場合

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(清水町簡易水道事業基金の設置、管理及び処分に関する条例の廃止)

2 清水町簡易水道事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成13年清水町条例第6号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに旧条例の規定に基づき積み立てられた基金は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(令和4年12月23日条例第32号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

有田川町簡易水道事業基金条例

平成22年3月29日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)