○有田川町共聴施設デジタル化支援事業補助金交付要綱

平成22年2月5日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有田川町に所在する共聴施設で、地上デジタルテレビジョン放送(以下「地上デジタル放送」という。)の難視聴を解消し、地上デジタル放送を共同で受信するために施設の整備を行った共聴組合に対して、当該施設の運営経費の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。

(1) 共聴組合 共同受信施設を運営するために組織された組合をいう。

(2) 自主共聴施設 共聴組合が自主的に設置した共同受信施設をいう。

(3) NHK共聴施設 NHKが設置に関わった共同受信施設をいう。

(交付対象施設)

第3条 交付対象施設は、次に掲げる施設とする。ただし、NHK共聴施設は除く。

(1) 加入戸数が2戸以上で組織されている既存共聴施設及び新設共聴施設。

(2) 地上デジタル放送を受信するために改修又は新設した共聴施設。

(3) 国が補助対象と認める既存共聴施設及び新設共聴施設。

(補助対象事業)

第4条 この要綱による補助金交付の対象となる事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 共聴施設改修整備事業 地上アナログテレビ放送を行う放送局から遠隔地であることにより又は山間地等地理的条件により、地上アナログテレビ放送の難視聴解消を目的として設置された共聴施設を地上デジタルテレビ放送対応の共聴施設(以下「有線共聴施設」という。)に改修するもの又は当該施設を受信障害対策中継放送を行う放送局(以下「無線共聴施設」という。)に置換するものをいう。

(2) 共聴施設新設整備事業 地理的条件により、地上デジタルテレビ放送の電波の強さ(地上10mの高さにおける電界強度)が1.0mV/mに達しない地域となる場合であって、当該放送の難視聴解消を目的とする有線共聴施設又は無線共聴施設を設置するものをいう。

2 この事業により運営経費の補助を受けた共聴施設は、原則として再度この事業の対象としない。

(交付対象額)

第5条 補助金の対象となる額は、次に掲げる額とする。

(1) 有線共聴施設については、総事業費から有田川町電波遮へい対策等交付要綱(以下「電波遮へい対策要綱」という。)による補助金及び団体や個人からの寄附金、NHK助成金等を除いた共聴組合の負担額が、当該施設に加入する世帯数に20,000円を乗じて得た額を超える額

(2) 無線共聴施設については、総事業費から電波遮へい対策交付要綱による補助金及び団体や個人からの寄附金、NHK助成金等を除いた共聴組合の負担額

2 第1項のNHK助成金の額については、共聴組合加入者全世帯がNHKと受信契約をしているものとして算定する。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前項の定めにより毎会計年度予算に定める額の範囲内で町長が定める。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする共聴組合は、有田川町共聴施設デジタル化支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第8条 町長は前条の規定により交付の申請があったときは、その内容を審査し補助金を交付するべきものと認めた場合には、有田川町共聴施設デジタル化支援事業補助金交付決定書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。

(申請の取下げ)

第9条 補助金の交付決定通知を受けた共聴組合は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取り下げることができる。

2 共聴組合は、前項の規定により申請を取り下げようとするときは、前条第1項の通知があった日から20日以内に、有田川町共聴施設デジタル化支援事業補助金交付申請取下げ届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 共聴組合は、補助事業が完了したときは、速やかに有田川町共聴施設デジタル化支援事業補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(額の確定等)

第11条 町長は、前条の報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められた場合には、共聴組合に対して、有田川町共聴施設デジタル化支援事業補助金確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。

2 共聴組合は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、有田川町共聴施設デジタル化支援事業補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第13条 町長は、次に掲げる場合には、第8条の決定の内容の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 共聴組合が、法令、この要綱又はこれらに基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 共聴組合が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 共聴組合が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合

2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。

(書類の提出)

第14条 この要綱に定める申請書その他の書類は、正本1通に副本1通を添えて、町長に提出するものとする。

(その他必要な事項)

第15条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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有田川町共聴施設デジタル化支援事業補助金交付要綱

平成22年2月5日 告示第5号

(平成22年2月5日施行)