○有田川町長等の事務の引継ぎに関する規則
平成22年1月18日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第123条(令第140条及び第141条において準用する場合を含む。)、第127条及び第130条(令第140条及び第141条において準用する場合を含む。)の規定に基づく町長、副町長、選挙管理委員会の委員長及び監査委員の事務の引継ぎに関し必要な事項を定めるものとする。
(町長の事務の引継ぎ)
第2条 令第123条第2項前段の規定に該当する場合において、副町長に事故があるとき、又は副町長が欠けたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項若しくは第3項又は第252条の17の8の規定により町長の職務を代理する者又は町長の臨時代理者(以下「町長職務代理者」という。)に、事務を引き継がなければならない。
2 前項の場合において、町長職務代理者は、後任の町長の就任前に副町長に事務を引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを副町長に引き継がなければならない。
3 後任の町長が就任してもなお副町長に事故があり、又は副町長が欠けているときは、事務の引継ぎを受けた町長職務代理者は、直ちにその事務を後任の町長に引き継がなければならない。
(選挙管理委員会の委員長の事務の引継ぎ)
第4条 令第140条において準用する令第123条第2項前段の規定により前任の選挙管理委員会の委員長が、後任の選挙管理委員会の委員長に事務を引き継ぐことができないため選挙管理委員の1人にこれを引き継ぐ場合において、すべての選挙管理委員(法第252条の17の9の規定による臨時選挙管理委員を含む。以下同じ。)に事故があるとき、又はすべての選挙管理委員が欠けたときは、選挙管理委員会の書記その他の職員にこれを引き継がなければならない。この場合において、選挙管理委員会の書記その他の職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。
2 前項の場合において、事務の引継ぎを受けた書記その他の職員は、後任の選挙管理委員会の委員長の就任前に選挙管理委員の1人にその事務を引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを当該選挙管理委員に引き継がなければならない。
(監査委員の事務の引継ぎ)
第5条 令第141条において準用する令第123条第2項前段の規定により前任の監査委員が、後任の監査委員に事務を引き継ぐことができないため他の監査委員にこれを引き継ぐ場合において、すべての監査委員に事故があるとき、又はすべての監査委員が欠けたときは、監査委員の事務を補助する書記その他の職員にこれを引き継がなければならない。この場合において、監査委員の事務を補助する書記その他の職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。
2 前項の場合において、事務の引継ぎを受けた書記その他の職員は、後任の監査委員の就任前に他の監査委員にその事務を引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを当該監査委員に引き継がなければならない。
(前任者に代わって事務の引継ぎを行う者)
第6条 前任者が死亡その他事故により事務の引継ぎを行うことができないときは、次に掲げる者がこれに代わって事務の引継ぎを行わなければならない。
(1) 前任者が町長であるときは、副町長(副町長に事故があるとき、又は副町長が欠けたときは、町長職務代理者)
(2) 前任者が選挙管理委員会の委員長であるときは、選挙管理委員の一人(すべての選挙管理委員に事故があるとき、又はすべての選挙管理委員が欠けたときは、選挙管理委員会の書記その他の職員)
(3) 前任者が監査委員であるときは、他の監査委員(すべての監査委員に事故があるとき、又はすべての監査委員が欠けたときは、監査委員の事務を補助する書記その他の職員)
(事務引継書)
第8条 令第123条(令第140条及び第141条において準用する場合を含む。)、第127条及び第130条(令第140条及び第141条において準用する場合を含む。)の規定による事務の引継ぎは、様式第1号によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
事務の区分 | 立会人 |
町長 | 副町長 |
選挙管理委員会の委員長 | 選挙管理委員の一人 |
監査委員 | 他の監査委員 |