○有田川町名誉町民条例

平成22年3月29日

条例第2号

(名誉町民)

第1条 社会の進歩、文化の興隆に貢献し顕著な功績があった町民又は町に特に縁故の深い者で郷土の誇りとなる者に対し、この条例の定めるところにより有田川町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈ることができる。

2 前項の名誉町民の称号は、死亡した者に対しても追贈することができる。

(議会の同意)

第2条 名誉町民の称号は、町長が議会の同意を得てこれを贈る。

(表彰)

第3条 名誉町民には、表彰状及び記念品を贈呈する。

(公表)

第4条 名誉町民の氏名及び事績の概要は、町広報に掲載しこれを公表する。

(待遇)

第5条 名誉町民に対する待遇については、町長が別に定める。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

有田川町名誉町民条例

平成22年3月29日 条例第2号

(平成22年3月29日施行)

体系情報
第1編 記/第3章
沿革情報
平成22年3月29日 条例第2号