○尾岩坂ごみ処分場管理運営規則
平成21年9月18日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、尾岩坂ごみ処分場の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(処分場の利用)
第2条 有田川町大字川口440番地、441番地、441番地1及び445番地1の尾岩坂ごみ処分場(以下「処分場」という。)の利用は、次に掲げるとおりとする。
(1) 処分場へ搬入できるごみは、有田川町内の家庭から発生した土砂、瓦礫、ガラスくず、陶磁くずであって、産業廃棄物でないもの(以下「がれき等」という。)とし、町民自らが解体撤去し、処理するものとする。
(2) 処分場へのがれき等の搬入については、第4条の許可を受けた者又はその者の4親等以内の者が行うものとする。
(3) 第4条の許可を受けた者が処分場へ搬入できるがれき等の量は、1現場につき4トンまでとし、当該数量を超えると見込まれるときは、事前協議を行うものとする。
(4) 前三号の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、処分場へ搬入できるものとする。
(取扱日及び時期)
第3条 処分場において、がれき等の搬入を取り扱う日及び時間は、次に掲げる日を除き毎日午前8時30分から午後5時までとする。ただし、特別の事由があるときは、町長は、これらの日又は時間を変更することができる。
(1) 月曜日、火曜日、水曜日
(2) 12月29日から翌年の1月4日まで
(がれき等処分の申請)
第4条 処分場に廃棄物を搬入し、その処分を受けようとする者は、がれき等投棄許可願(様式第1号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。
(搬入者の厳守事項)
第5条 処分場にがれき等を搬入する者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 町長が交付したがれき等投棄許可書を管理人に提出し、その指示に従わなければならない。
(2) 搬入時には、搬入者は運転免許証を管理人に提示しなければならない。
(3) 搬入ごみの発生地を現地確認するときは、協力しなければならない。
(投棄の不許可)
第6条 この規則に違反したときは、当該がれき等をこの処分場に投棄することはできない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(尾岩坂ごみ処分場管理規則の廃止)
3 尾岩坂ごみ処分場管理規則(平成18年有田川町規則第71号)の全部を廃止する。
附則(平成24年3月30日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日規則第24号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月14日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。