○有田川町中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担減額措置実施要綱

平成21年11月1日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、中山間地域等の地域に所在する小規模事業所(平成21年厚生労働大臣告示等第70号(厚生労働大臣が定める施設基準)に適する事業所)において介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に係る訪問系の介護報酬に対し加算が行われ、中山間地域等の地域に所在する小規模事業所以外の利用者との負担の均衡を図るため、低所得者に対して、加算分に相当する利用者負担の一部を補助することにより、老人福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 法施行後において訪問介護又は介護予防訪問介護を受ける者(ただし、法人所在地の市町村長に対し、利用者負担の減免を行おうとする旨の申出を行っている社会福祉法人等の訪問介護又は介護予防訪問介護を受けている者に限る)で、市町村民税本人非課税の者(生活保護 受給世帯の者を除く。)であって、次の各号の措置の適用を受けていない者。

(1) 障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置

(2) 社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置

(申請及び決定等)

第3条 利用者負担額の減額を受けようとする対象者、又は介護をしている家族(以下「対象者等」という。)は、「訪問介護利用者負担額減額申請書」(様式第1号)により申請しなければならない。

2 前項により申請を受けた町長は、調査を行い減額若しくは却下の決定をするものとする。

3 前項により減額を決定した場合は、対象者等に「中山間地域等の地域に所在する小規模事業所における訪問介護利用者等の利用者負担減額決定通知書」(様式第2号)を送付すると共に「訪問介護利用者負担額減額認定証」(様式第3号)を送付するものとする。

4 第2項により却下の決定をした場合は、対象者等に「中山間地域等の地域に所在する小規模事業所における訪問介護利用者等の利用者負担減額決定通知書」(様式第2号)に承認しない旨の理由を明記し送付するものとする。

(補助方法)

第4条 社会福祉法人等(以下「事業者」という。)が提供する訪問介護又は予防訪問介護(事業所が中山間地域等の地域にあり、かつ、小規模事業所に限る)を利用した場合に当該訪問介護又は介護予防訪問介護に係る利用者負担の1割分を減額し、当該減額分を事業者が一旦利用者に代わって負担した上で、その負担総額の2分の1について、事業者等の申請によって補助を行う。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、補助金交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付指令)

第6条 町長は前条の申請書を受理したときは、補助金を交付することについて、その適否を審査し要件に該当すると認めたときは、当該事業者に対して補助金交付の指令をする。

(補助金の交付)

第7条 補助金の交付は、請求書(様式第5号)の提出により行うものとする。

(補助金の交付の取消し又は返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金を受け又は受けようとする者に対して補助金交付の指令を取消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

2 町長は前項の規定により補助金交付の指令を取消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは期限を定めて、その返還を求めるものとする。

この告示は、公布の日から施行し平成21年4月1日から適用する。

様式 略

有田川町中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担減額措置実施要綱

平成21年11月1日 告示第32号

(平成21年11月1日施行)