○有田川町がん検診推進事業助成金交付要綱
平成21年10月1日
告示第28号
(目的)
第1条 この要綱は、有田川町(以下「町」という。)が実施するがん検診において、特定の年齢に達した者(以下「助成対象者」という。)に対して、子宮頸がん、乳がん及び大腸がんに関する検診手帳及び検診費用が無料となるがん検診無料クーポン券(以下「クーポン券等」という。)を送付し、子宮頸がん、乳がん及び大腸がんに関する検診費用を助成することにより、がん検診の受診促進を図るとともに、がんの早期発見と正しい健康意識の普及及び啓発を図り、もって健康保持及び増進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、平成24年健発0405第18号厚生労働省健康局長通知(以下、「厚労省通知」という。)により掲げる者であって、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針について」(平成20年健発第0331058号厚生労働省健康局長通知。以下「指針」という。)に基づくがん検診を受診した者とする。
(助成の内容及び方法)
第3条 町は、指針に基づき実施する子宮頸がん、乳がん及び大腸がん検診について、厚労省通知によりクーポン券等を送付し、検診を受診した者の検診費用についてその全額を負担するものとする。
2 町は前項のクーポン券等を配布するまでの間に受診した者の検診費用についてその全額を助成するものとする。
3 前2項の検診費用は指針に基づき実施した検診に係る費用に限る。
(1) 受診医療機関等が発行した領収書
(2) 助成対象者ががん検診費として支払った額を確認できるもの
2 前項の申請は、助成対象者1回の受診につき、1回行うことができるものとし、クーポン券有効期間内に検診を受診し、検診受診後、当該年度内に申請を行わなければならない。
2 町長は、前項の規定により、交付決定をしたときは、申請者に助成金を交付するものとする。
3 申請者は、助成金交付決定通知を受けたとき、有田川町がん検診推進事業助成金交付請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成21年10月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年9月12日告示第20号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。