○有田川町要援護者SOSネットワーク事業実施要綱
平成21年11月1日
告示第31号
(目的)
第1条 この要綱は、行方知れずになる恐れのある要援護者(以下「対象者」という。)を地域の支援を得て早期に発見できるよう、有田湯浅警察署、有田川町、民間組織等(以下「関係機関」という。)が有機的に連携し、事前登録制のネットワークを構築し、対象者の安全と家族等への支援を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 この事業の目的を達成するために、次のことを行うものとする。
(1) 行方知れずになる可能性の高い対象者の把握に努める。
(2) 事前登録制の運用
(3) 地域における対象者とその家族への支援及び本事業の普及啓発に努める。
(4) 地域の関係機関との連携を図る。
(地域の支援体制)
第3条 地域における支援を円滑に実施するため、関係機関による要援護者SOSネットワーク(以下「SOSネットワーク」という。)を設置する。
(1) SOSネットワークは、前条の事業を実施する。
(2) SOSネットワークは、地域の関係機関により構成するものとする。
(3) SOSネットワークの連携を図るため、必要に応じて会議を開催することができる。
(事前登録制)
第4条 この事業を利用する者は、町内に居住する住民で要援護者SOSネットワーク事前登録届(様式第1号)により登録した者とする。
2 事前登録者の情報は、有田川町及び有田湯浅警察署で保有するものとする。
(支援要請)
第5条 家族等から事前登録者の行方不明の連絡があった場合は、有田湯浅警察署に連絡するとともに、要援護者SOS届(様式第2号)により関係機関及び近隣市町村に情報を提供し、支援要請するものとする。
2 未登録者等については、家族等から支援要請があった場合は事前登録者と同様に対応できるものとする。
(個人情報の取り扱い)
第6条 個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「保護法」という。)及び有田川町個人情報保護法施行条例(令和4年有田川町条例第26号)の規定を遵守するものとする。
2 外部提供情報は、保護法第69条の規定によるものとし、その情報は家族等が同意する範囲で必要最小限度とする。
3 SOSネットワークの関係機関及び捜索関係者は登録者及び未登録行方知れず者の情報に十分注意するとともに、これを目的以外に使用してはならない。
(事務の所管)
第7条 この事務は、長寿支援課が所管するものとする。
附則
この告示は、平成21年11月1日より施行する。
附則(平成24年3月30日告示第13号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月2日告示第2号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第26号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月7日告示第9号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。