○無線システム普及支援事業費等補助金交付要綱

平成20年7月17日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有田川町が総務省の無線システム普及支援事業費等補助金事業のうち共聴施設整備事業(以下「整備事業」という。)により、地上デジタルテレビジョン放送(以下「地上デジタル放送」という。)の難視聴を解消し、地上デジタル放送を共同で受信するための施設の整備を行う共聴組合に対して、当該施設に要する経費の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象施設)

第2条 交付対象施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 加入戸数が2戸以上で組織されている既存共聴施設及び新設共聴施設

(2) 地上デジタル放送を受信するために新たに必要となる設備を設置する施設

(3) 当該年度にデジタル波が受信でき、交付申請前に受信点を確定できる施設

(4) 国が補助対象と認める既存共聴施設及び新設共聴施設

(補助金の交付額)

第3条 補助金の交付額は、国の無線システム普及支援事業費等補助金交付要綱に規定する共聴施設整備事業に基づく補助金の交付決定額とする。

(事業主体)

第4条 この規則に基づいて整備事業を実施する場合の事業主体は、共聴組合とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする共聴組合は、様式第1号による補助金交付申請書を町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 共聴組合は、前項の補助金の交付の申請をするに当たっては、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付決定の通知)

第6条 町長は前条の規定により交付の申請があったときは、その内容を審査し補助金を交付するべきものと認め、かつ、総務大臣からの無線システム普及支援事業費等補助金交付決定通知書により通知を受けた場合には、速やかに共聴組合に対して、様式第2号による交付決定通知書により通知するものとする。

2 町長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。

3 町長は、第1項による交付の決定を行うに当たっては、前条第2項により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税仕入控除税額を減額するものとする。

4 町長は、前条第2項ただし書による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金の交付決定通知を受けた共聴組合は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取り下げることができる。

2 共聴組合は、前項の規定により申請を取り下げようとするときは、前条第1項の通知があった日から20日以内に、様式第3号による交付申請取下げ届出書を町長に提出しなければならない。

(変更等の承認)

第8条 共聴組合は、交付決定の通知を受けた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめその内容及び理由を記載した様式第4号による変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、各配分額のいずれか低い額の20パーセント以内の流用増減を除く。

(2) 補助事業の内容を変更するとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。

 補助事業の目的達成のために相関的な事業要素相互間の弾力的な遂行を認める必要がある場合

 補助事業の目的に変更をもたらすものでなく、かつ、共聴組合の自由な創意により計画変更を認めることが、より能率的な補助事業の目的達成に資するものと考えられる場合

 補助事業の目的及び事業能率に関係ない事業計画の細部変更である場合

2 共聴組合は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、その理由を記載した様式第5号による申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事故の報告)

第9条 共聴組合は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに様式第6号による事故報告書を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第10条 共聴組合は、補助事業の遂行及び収支の状況について、町長から要求があった場合は、速やかに様式第7号による状況報告書を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 共聴組合は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに様式第8号による報告書を町長に提出しなければならない。

(額の確定等)

第12条 町長は、前条の報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第9条の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容)及びこれに付した条件に適合すると認められた場合には、共聴組合に対して、様式第9号による補助金の額の確定通知書により通知するものとする。

2 町長は、共聴組合に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずる。

3 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、町長は、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(支払)

第13条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。

2 共聴組合は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、様式第10号による補助金精算(概算)払請求書を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第14条 町長は、第10条第2項の補助事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次に掲げる場合には、第8条の決定の内容(第10条の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容)の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 共聴組合が、法令、この要綱又はこれらに基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 共聴組合が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 共聴組合が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合

(4) 交付の決定の後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。

3 町長は、前項の返還を命ずる場合は、第1項第4号に掲げる場合を除き、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

4 第2項の規定に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については、第14条第3項の規定を準用する。

(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第15条 共聴組合は、補助事業完了後に、消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに様式第11号の報告書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずる。

3 第14条第3項の規定は、前項の返還について準用する。

(補助事業の経理)

第16条 共聴組合は、補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を整備事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(補助金交付の際付す条件)

第17条 共聴組合は、取得財産等のうち、取得価格が単価50万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ様式第12号による承認申請書を町長に提出し、承認を受けなければならない(町長が別に定める財産の処分制限期間を経過した場合を除く。)

2 町長は、共聴組合が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

3 共聴組合は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。

(財産処分の承認の例外)

第18条 前条第1項の規定による財産処分に関する町長の承認については、総務大臣が別に定める基準に該当する取得財産の処分(取得価格が単価50万円以上のものに限る。)であって共聴組合が様式第12号による報告書を町長に提出した場合は町長の承認があったものとみなす。ただし、同項の報告書において、記載事項の不備など必要な条件が具備されていない場合は、この限りでない。

(書類の提出)

第19条 この要綱に定める申請書その他の書類は、正本1通に副本1通を添えて、町長に提出するものとする。

(その他必要な事項)

第20条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成22年6月29日告示第28号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

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無線システム普及支援事業費等補助金交付要綱

平成20年7月17日 告示第29号

(平成22年6月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成20年7月17日 告示第29号
平成22年6月29日 告示第28号