○有田川町消防本部安全運転管理規程

平成21年5月7日

消防本部訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、消防業務が基本的に消防車両等を中心とした活動をしており交通事故、車両損傷事故により車両運用不能に陥ることは、消防の信頼と業務の低下に結びつく重要事項であることから、有田川町消防職員(以下「職員」という。)の安全運転及び交通事故防止を図るため、安全運転管理について必要な事項を定め、交通事故等の絶無を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防車両 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車であって、消防本部及び消防署が管理し、使用するもの(有田川町の所有に属する自動車を消防本部及び消防署が使用する場合を含む。)をいう。

(2) 安全運転管理者 道路交通法第74条の3第1項の規定により選任した者をいう。

(3) 安全運転技能指導員 安全運転中央研修所「消防・救急緊急自動車運転技能者課程」等を受講した職員の中から署長が指名した者をいう。

(心構え)

第3条 職員は、消防車両の運転に当たっては、常に人命尊重を旨とし、道路交通法その他の交通法令(以下「交通法令」という。)及びこの訓令を遵守して安全運転に努めなければならない。

(安全運転管理者の選任)

第4条 消防長は、安全運転管理を徹底させるため、消防署及び必要に応じ消防本部に安全運転管理者を選任するものとする。

2 消防長は、安全運転管理者を選任したときは、15日以内に公安委員会に届け出るものとする。

(安全運転技能指導員の指名)

第5条 署長は、運転者に対する教育として安全運転技能向上のため、所属職員の中から安全運転技能指導員を指名し、職員の運転技能の向上に努めなければならない。

(安全運転管理者の業務)

第6条 安全運転管理者は、職員の安全運転及び交通事故防止を図るため、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 職員が飲酒、過労、疾病その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがないかどうかを常に確認し、安全運転を確保するために必要な指示を与えること。

(2) 交通事故及び交通法令違反の発生を防止するため、研修会を開くなど安全運転の徹底を図ること。

(3) 職員の交通事故及び交通法令違反の記録を整理保管し、その原因を分析し、その運転者が交通事故及び交通法令違反を起こさないように指導教育すること。

(4) その他職員に対し、交通法令で定める安全運転に関する必要な事項について適切な指導及び監督を行うこと。

2 安全運転管理者は、消防車両の安全運転の確保に関し、所属長に対し適切な措置を求めることができる。

(運転上の義務)

第7条 職員は、消防車両の運転に当たっては、交通法令を遵守し、安全運転に努めなければならない。

2 職員は、消防車両の運転に当たっては、常に心身の健康を保持するとともに、飲酒運転等を起こさないように事前に所定の検査を実施しなければならない。

3 職員は、消防車両の運転前及び運転後において、消防車両について必要な点検を行うものとする。

4 消防車両について修理又は整備を必要とする場合は、直ちに上司に報告し、必要な指示を受けなければならない。

(事故の届出)

第8条 職員は、公務中及び公務外において交通事故及び交通法令違反を起こしたときは、直ちに被害者の救護、応急処置、警察署への通報その他必要な処置をとるとともに、その状況について別紙事故(違反)報告書により上司を通じ、安全運転管理者に報告しなければならない。

2 安全運転管理者は、前項の規定により報告を受けたときは、遅滞なく状況を調査し、その結果を所属長に報告しなければならない。

3 前2項の規定により報告を受けた所属長は、速やかに事実を確認し、消防長に報告しなければならない。

(自動車の運転資格)

第9条 次の各号に掲げる消防車両を運転できる職員は、当該各号に定める者とする。

(1) 普通緊急自動車 普通免許を有する消防職員のうち、2年以上の運転経験を有し、かつ、2年以上の緊急業務の経験を有する者であって、運転技能及び知識を習得したもの

(2) 中型緊急自動車 中型免許を有する職員のうち、2年以上の普通緊急自動車の運転経験を有する者であって、運転技能及び知識を習得したもの

(3) 大型緊急自動車 大型免許を有する職員のうち、1年以上の中型緊急自動車の運転経験を有する者であって、運転技能及び知識を習得したもの

(4) 一般車両 職員として1年以上の勤務を有し、かつ、運転免許を取得し、1年以上の運転経験があるもの又は運転免許を取得し、2年以上の運転経験を有するもの

(機関日誌)

第10条 消防車両の使用状況を明らかにするために、消防車両ごとに機関日誌を備え、常に使用状況を記録し、保管しなければならない。

(安全運転技能教育)

第11条 安全運転技能指導員は消防自動車等の緊急走行、緊急回避、方向転換等の教育及び技術指導を行い、職員の運転技能の向上に努めなければならない。

(教育訓練)

第12条 職員に対する交通安全に関する教育及び訓練は、講習会、交通事故事例の検証等の方法により適宜行うものとする。

(鍵の保管)

第13条 消防、救急車両の鍵は、必ず所定の保管場所(車内含む。)に収納するものとし、安全運転管理者及び運転者として指名された職員は、常にその保管状況を確認するものとする。

(委任)

第14条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全運転に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成21年5月7日から施行する。

(令和3年1月21日消防本部訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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有田川町消防本部安全運転管理規程

平成21年5月7日 消防本部訓令第5号

(令和3年1月21日施行)