○有田川町生ごみ処理製品・園芸用電動粉砕機購入費補助金交付要綱
平成21年3月31日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内の各一般家庭から排出される生ごみ及び剪定枝(以下「生ごみ等」という。)の減量化又は堆肥としての資源化を図り、生活環境の保全と公衆衛生に資するため、町内に住居を有する一般家庭における生ごみ処理容器(以下「容器」という。)・段ボールコンポスト(基材含む。以下「段ボール容器」という。)・生ごみ処理機(以下「処理機」という。)・園芸用電動粉砕機(粉砕能力が直径35ミリ以下のもの。以下「粉砕機」という。)の購入に対し予算の範囲内において、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、容器・段ボール容器・処理機・粉砕機(以下「容器等」という)の購入を希望する者で、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 本町の住民基本台帳に登録されていること。
(2) 容器等を家庭に設置できること。
(3) 容器等による処理後の堆肥の活用又は発生した処理物の適正な処理が図れること。
(4) 容器等の維持管理を自ら行えること。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、購入価格の2分の1以内とし、10円未満は切り捨てるものとする。ただし、限度額は次のとおりとする。
(1) 容器 1基 4,000円
(2) 段ボール容器 1基 4,000円
(3) 処理機 1台 30,000円
(4) 粉砕機 1台 30,000円
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ生ごみ処理製品・園芸用電動粉砕機購入費補助金交付申請書(様式第1号)に見積書を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、容器、段ボール容器については、購入した後においても交付申請ができるものとし、領収書をもって見積書に代わるものとする。
2 処理機、粉砕機の補助金の交付を受けた者は、処理機、粉砕機が破損し、使用に耐えないと町長が認める場合でなければ、再度申請することができない。
(補助金の交付請求)
第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、容器等を購入した後において、生ごみ処理製品・園芸用電動粉砕機購入費補助金交付請求書(様式第3号)に領収書を添付して、町長に提出しなければならない。
(協力義務)
第7条 補助対象者は、容器等を有効に活用し、生ごみ等の排出抑制にできる限り努めなければならない。
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助金を交付した後において、不正の手段でこれを受けたことが明らかな者に対しては、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(要綱の廃止)
2 有田川町生ごみ処理容器・生ごみ処理機購入費補助金交付要綱(平成18年有田川町告示第17号)は、廃止する。
附則(平成24年8月17日告示第19号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。