○有田川町次世代育成支援対策地域協議会設置要綱
平成21年6月1日
告示第19号
(設置及び目的)
第1条 この要綱は、次世代育成支援対策推進法第21条に基づき、有田川町における次世代育成対策の推進に関し必要となるべき措置について協議するため有田川町次世代育成支援対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 地域協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験のある者その他町長が適当と認める者のうちから、町長が委嘱する。
(会長、副会長)
第3条 地域協議会に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、地域協議会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 地域協議会の会議は、必要の都度会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 地域協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱されてから1箇年とする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第6条 地域協議会の庶務は、こども教育課において行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、地域協議会において定める。
附則
この要綱は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第9号)
(施行期日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。