○有田川町学園設置要綱
平成21年5月25日
教育委員会告示第3号
(設置)
第1条 有田川町内の各地区におけるこども教育の充実と課題解決を推進するために、学園を設置する。
(目的)
第2条 学園は、各地区のこども教育について、具体的な課題を取り上げ、保護者や地域と連携しながら教育の充実を図る。
(理事)
第3条 学園は、学識経験のある20人以内の理事で構成する。
2 理事は、教育長が委嘱し、又は任命する。
(理事の任期)
第4条 理事の任期は、2年以内とする。ただし、再任することができる。
(学園長及び理事長)
第5条 学園に、学園長を置く。ただし、必要な場合は、理事長を置くことができる。理事長を置いた場合、理事長は学園長の要請に応じ、職務を遂行する。
2 学園長及び理事長は、教育長が委嘱し、又は任命する。
3 学園長は、園務を総理し、学園を代表する。
4 学園長に事故があるときは、理事の代表が学園長の職務を代行する。
(園務の処理)
第6条 学園の庶務は、学園長及びこども教育課において処理する。
(守秘義務)
第7条 理事は、職務上知り得たすべての秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、学園の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月25日教育委員会告示第2号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月24日教育委員会告示第4号)
この要綱は、告示の日から施行する。