○有田川町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成21年6月30日

規則第14号

(申請)

第2条 条例第3条の規定により課税免除の申請をしようとする事業者(以下「申請者」という。)は、有田川町固定資産税課税免除承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、当該申請者に対し関係書類の提出を求めることができる。

(決定)

第3条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは速やかにその内容を審査し、当該申請者の課税免除の適否を決定し、有田川町固定資産税課税免除(承認・不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(特別措置の変更又は継承)

第4条 前条の規定により、課税免除の承認を受けた事業者は、第2条第1項の規定する申請書及び添付書類に記載された事項を変更しようとするときは、その事実の発生した日から10日以内に有田川町固定資産税課税免除(変更・継承)申請書(様式第3号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する(変更・継承)申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、承認した場合は、有田川町固定資産税課税免除(変更・継承)承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(特別措置の取消又は停止)

第5条 町長は、条例第5条の規定により、当該事業者の課税免除の措置を取り消し、又は停止したときは、有田川町固定資産税課税免除(取消・停止)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月10日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月16日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年1月1日から適用する。

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有田川町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律における固定資産…

平成21年6月30日 規則第14号

(令和2年12月16日施行)