○有田川町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成21年6月30日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律における固定資産税の特別措置に関する条例(平成21年有田川町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、当該申請者に対し関係書類の提出を求めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月10日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月16日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年1月1日から適用する。