○有田川町職員の自己啓発等休業に関する規則
平成21年7月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年有田川町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)
第3条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和23年法律第26号)第62条に規定する大学院の課程(同法第68条の2第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修学年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。
(自己啓発等休業の承認の請求手続)
第4条 自己啓発等休業の承認の請求は、自己啓発等休業承認請求書(別記様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の請求をした職員に対して、当該請求について確認する必要があると認めるときは、当該請求に係る書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の期間の延長の請求手続)
第5条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の請求について準用する。
(自己啓発等休業をしている職員が保有する職)
第6条 自己啓発等休業をしている職員は、その承認を受けた時に占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし、併任に係る職については、この限りでない。
2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(職務復帰)
第7条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(自己啓発等休業に係る人事発令書の交付)
第8条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対して、人事に関する発令書を交付しなければならない。
(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合
(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合
(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合
(職務に復帰した場合における給料月額の調整等)
第9条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整及び昇給期間の短縮の方法等については、町長の定めるところによる。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。