○有田川町建設工事等暴力団排除に関する措置要綱

平成21年1月30日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、有田川町が発注する建設工事及び建設工事に係る業務委託(以下「建設工事等」という。)の適正な履行の確保に資するため、有田川町が発注する建設工事等から暴力団の不法な介入を排除する措置に関し必要な事項を定める。

(対策委員会の設置)

第2条 町に有田川町建設工事等暴力団排除対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。

2 前項の対策委員会は、第4条に規定する指名の除外に関する審議及び決定を行う。

(対策委員会の組織)

第3条 対策委員会は、副町長並びに発注部課の長(総務政策部長、建設環境部長、産業振興部長、教育部長、総務課長、建設課長財務課長。以下同じ。)をもって構成する。

2 対策委員会は、副町長が主宰する。副町長が不在又は事故あるときは、総務政策部長が主宰する。

3 対策委員会は、警察の意見を聞くものとする。

4 対策委員会に必要な事項は、別に定める。

(指名除外)

第4条 副町長並びに発注部課の長は、指名競争入札参加資格を有する業者(以下「有資格業者」という。)が別に掲げる措置条件のいずれかに該当すると認めるときは、対策委員会の議決をへて同表に定める期間、当該有資格業者を指名から除外するものとする。

(指名除外の通知)

第5条 前条の規定により指名除外を行ったときは、当該有資格業者に対して、その旨通知するものとする。

(下請負等の禁止)

第6条 対策委員会は、指名除外の措置を行った業者が、町が発注する建設工事等に係る下請負をし、又は当該建設工事等の完成保証人となることも認めないものとする。

(関係団体への協力要請)

第7条 対策委員会は、第4条の規定により指名除外を行ったときは、建設業関係団体等に対して協力を求めるものとする。

(建設工事等妨害の協力要請)

第8条 対策委員会は、町が発注する建設工事等の受注者が暴力団による建設工事等の進行に不法な介入を受けた旨の申し出があったときは、警察へ被害届の提出を指導するとともに、該当業者に対し行程の調整、工期の延長等の必要な措置を講ずるものとする。

(情報の入手及び事案の確認)

第9条 対策委員会は、建設工事等から暴力団を排除するため、警察と密接な連携のもとに運営するものとする。

2 警察以外の官公庁及びその他の機関から、暴力団関係者に関する情報提供があったときは、警察に情報の確認を求めるものとする。

(守秘義務)

第10条 対策委員会の委員及び関係職員は、対策委員会に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(事務局)

第11条 この要綱の事務をつかさどるため建設課に事務局を設置する。

この要綱は平成21年2月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第9号)

(施行期日)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第13号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第16号)

(施行期日)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日告示第10号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

措置要件

指名除外の期間

入札参加資格者等が、次の項目に該当するとき。

 

1 暴力団関係者であるとき又は暴力団関係者が入札参加資格者の経営に実質的に関与しているとき。

当該認定をした日から1年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで

2 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。

当該認定をした日から6箇月

3 暴力団又は暴力団関係者に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。

当該認定をした日から6箇月

4 暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していると認められるとき、又、社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

当該認定をした日から6箇月

5 暴力団関係者であることを知りながら、これを不正に利用するなどしているとき。

当該認定をした日から6箇月

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有田川町建設工事等暴力団排除に関する措置要綱

平成21年1月30日 告示第2号

(平成30年4月1日施行)