○有田川町美しい森林づくり基盤整備交付金交付要綱
平成21年2月10日
告示第3号
(趣旨)
第1条 町長は、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号。以下「法」という。)第4条第1項の特定間伐等促進計画(以下「特定間伐等促進計画」という。)に基づく取組を支援するため、美しい森林づくり基盤整備交付金実施要綱(平成20年8月4日付け20林整整430号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び美しい森林づくり基盤整備交付金実施要領(平成20年8月4日付け20林整整431号林野庁長官通知。以下「実施要領」という。)の規定に基づく美しい森林づくり基盤整備交付金の交付対象事業を行う者に対して、予算の範囲内で交付金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費及び補助率等)
第2条 補助対象事業における補助対象経費、補助率及び事業主体は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助率 | 事業主体 |
実施要領第2の1(1)に定める森林整備経費 | 補助事業費の1/2以内 | 町長が策定した特定間伐等促進計画において掲載した実施主体の内、美しい森 |
(交付金の交付申請)
第3条 交付金の交付申請は、原則として事業完了後に行うものとする。
2 交付金の交付を受けようとする者は、交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、3月15日までに町長に提出しなければならない。
(1) 森林整備一覧表(様式第2号)
(2) 施業図(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(竣工検査)
第5条 町長は、第3条の交付申請書を受理したときは、速やかに有田川町美しい森林づくり基盤整備交付金検査内規により、1施行地ごとに竣工検査を行うものとする。
(交付金の査定)
第6条 町長は、検査に基づいて交付金の査定を行う。交付金の査定は次の定めるところにより行うものとする。
(1) 事業費の算出
事業費は標準経費とし、標準単価に事業量を乗じたものとする。
(2) 標準単価
標準単価は、森林整備事業において和歌山県知事が定める標準単価に準じるものとする。
(交付金の交付の決定)
第7条 町長は、交付金査定の結果に基づいて、原則として交付金の交付決定及び交付金の額の確定(様式第4号)を同時に行うものとする。
2 交付金の額の確定を受けた事業主体は、交付金交付請求書(様式第5号)を速やかに町長に提出しなければならない。
3 町長は、交付金の額を確定した場合には、速やかに交付金を交付するものとする。
4 交付金の代理受領者は、受領後速やかに当該事業実施主体にこれを支払い、かつ、その支払を明らかにした書類を整備し、保管するものとする。
(交付条件)
第8条 町長が交付金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業の完了年度の翌年度から起算して、5年以内に当該補助事業の施行地の森林以外の用途への転用(補助事業の施行地を売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権若しくは地上権の設定をさせた後、当該事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。(2)において同じ。)又は補助事業施行地上の立木竹の全面伐採除去を行おうとする場合には、あらかじめ町長にその旨を届けるとともに、当該転用等(転用、用途変更又は伐採除去をいう。以下同じ。)に係る森林等につき交付を受けた交付金相当額を返還すること。
(2) 補助事業の完了年度の翌年度から起算して、5年以内に当該補助事業で開設した作業道等の全部又は一部の転用又は補助目的を達成することが困難となる行為をしようとする場合には、あらかじめ町長にその旨を届けるとともに当該転用等に係る森林につき交付を受けた交付金相当額を返還すること。
(3) 事業終了後に必要な保育管理その他町長が必要と認める事項を遵守すること。
(書類等の保管)
第9条 交付金の交付を受けた者は、交付金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を交付金の交付を受けた年度終了後5年間保管をしなければならない。
(交付金交付の取消し等)
第10条 町長は、交付金の交付を受け、又は受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金交付の決定を取消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 交付金交付の趣旨に違反したとき。
(2) 交付金交付の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。
(4) 事業の実施方法が不適当なとき。
(5) この要綱のほか関係法令の規定に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により交付金交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関して既に交付金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(帳簿書類の調査)
第11条 町長は、必要があるときは交付金の交付を受けた者に対して報告をさせ、又は当該職員に帳簿、書類その他の物件の調査をさせることがある。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年度の予算に係る交付金から適用する。