○有田川町スクールバス整備管理規程
平成21年2月26日
教育委員会訓令第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「規則」という。)第32条第2項の規定に基づき、有田川町(以下「町」という。)が所管するスクールバス(以下「車両」という。)の安全管理及び環境の保全を図るため、車両の点検及び整備の内容並びに整備管理者の職務権限等について定めるものとする。
(整備管理者の選任等)
第2条 整備管理者は、規則第31条の4に定められた資格要件を備えた職員のうちから町が選任する。ただし、職員のうちから選任することができない場合は、当該整備管理者の業務を委託することができる。
2 町は、整備管理者を選任、変更若しくは解任したとき又は規則第70条第1項第3号に該当する場合には、15日以内にその旨を国土交通省に届け出なければならない。
3 町は、整備管理者の業務を委託する場合には、被選任者が所属する事業所の代表者から次に掲げる事項について同意する旨の書面を受領し、職員以外の者を選任している間当該書面を保存しなければならない。
(1) 当該従業員が整備管理者となること。
(2) 当該従業員がこの訓令に規定する職務を実施すること。
(運行管理者との連携等)
第3条 整備管理者は、運行管理者(教育長をいう。以下同じ。)と常に連携をとり、運行計画等を事前に把握し、定期点検整備の計画、車両の配車等について協議するものとする。
2 整備管理者は、車両管理状況について、毎月1回以上運行管理者に報告するものとする。
(整備管理規程の改廃)
第4条 町は、この訓令の改正又は廃止をするときには、整備管理者と十分調整を図るものとする。
第2章 権限及び職務
(整備管理者の権限及び職務)
第5条 整備管理者は、規則第32条第1項各号に掲げる権限を有するほか、この訓令に定める職務を遂行するために必要な権限を有するものとする。
第6条 整備管理者は、次に掲げる職務を遂行するものとする。
(1) 日常点検について実施方法を定め、これを実施すること又は運転者に実施させること。
(2) 日常点検の実施結果に基づき、車両の運行の可否を決定すること。
(3) 定期点検について実施方法を定め、これを実施すること又は整備工場等に実施させること。
(5) 日常点検、定期点検又は随時必要な点検の結果から判断して、必要な整備を実施すること又は整備工場等に実施させること。
(7) 点検整備記録簿その他の記録簿を管理すること。
(車両管理の範囲)
第7条 整備管理者は、選任された使用の本拠地において使用する車両について前条の職務を遂行するものとする。
第3章 車両の安全確保及び環境の保全
(日常点検)
第8条 整備管理者は、車両の安全確保及び環境の保全等を図るため、その運行の開始前に、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号。以下「点検基準」という。)による日常点検を自ら実施するか、又は乗務する運転者に実施させなければならない。
(日常点検の実施の徹底)
第9条 整備管理者は、日常点検を確実に実施させるため点検箇所、点検内容及び点検の方法等について運転者に周知徹底を図らなければならない。
(日常点検結果の報告等)
第10条 整備管理者は、日常点検を実施した運転者に対し、その結果を所定の日常点検表に記入させ、整備管理者に報告させなければならない。ただし、整備管理者自らが実施した場合には、整備管理者は、その結果を日常点検表に記入しなければならない。
(日常点検の結果の確認)
第11条 整備管理者は、日常点検の結果について、日常点検表により確認し、運行の可否を決定しなければならない。
2 整備管理者は、車両の安全運行に支障をきたす不良箇所があったときは、直ちに町及び運行管理者と連絡をとるとともに、整備を行わせる等適切な措置を講じ、整備を完了した後でなければ運行の用に供してはならないものとする。
(定期点検整備)
第12条 整備管理者は、車両の安全確保及び環境の保全等を図るため、定期点検整備の実施計画を定め、これを確実に実施しなければならない。
2 前項の定期点検整備は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第48条に定める点検整備とする。ただし、車両の使用状態等により、整備管理者が必要と認めたときは、1箇月自主点検などの点検整備を実施するものとする。
(点検整備の記録及び保管管理)
第13条 点検整備の実施結果は、点検整備記録簿及び日常点検表等に所定の事項を記入し保存、管理するものとする。
2 点検整備記録簿については、当該車両に据え置くものとする。
3 日常点検に係る記録については1年以上、点検整備記録簿及びその写し等については点検基準第4条に定める期間以上、これを保存するものとする。
(臨時整備)
第14条 整備管理者は、点検整備の確実な実施等により臨時整備をなくすよう努めることとする。やむを得ず発生した故障に対しては、発生年月日、故障(作業)内容、車両の使用年数、走行距離、使用部品等について記録の上、原因を把握し再発防止に努めるものとする。
(分解整備)
第15条 整備管理者は、定期点検整備、臨時整備等において実施する作業が、道路運送車両法第77条に規定する分解整備に該当する場合には、必ず自動車分解整備事業者に作業を依頼するものとする。
(車両故障事故)
第16条 整備管理者は、車両の故障に関係する事故が発生した場合には、運行管理者と連絡をとり、適切な措置を講じ、原因の究明に当たるものとする。
2 整備管理者は、自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)第2条各号に該当する事故であって、車両の故障に関係する事故が発生した場合には、町へ報告するものとし、町は、事故の発生から30日以内に、所定の事故報告書により国土交通省に報告しなければならない。
(車両成績の把握等)
第17条 整備管理者は、車両の使用年数、走行距離、燃料消費率、油脂消費率、部品費、稼動率等を把握し、これらを活用して車両の性能の維持向上等に努めるものとする。
(適正車種の選定、車両代替時期の把握等)
第18条 整備管理者は、車両の使用成績等の把握により、使用条件に適合した車種形式について検討し、その選択及び合理的な車両の代替時期について町に助言するものとする。
(燃料油脂、その他資材の管理)
第19条 整備管理者は、燃料、油脂の品質、数量の管理を行い、消費の節減に努めるものとする。
2 部品、タイヤ、その他の資材について、品質、数量を適切に管理し合理的な運用を図るものとする。
第4章 指導教育
(整備管理者の研修)
第20条 整備管理者は、地方運輸局長から研修を行う旨の通知を受けたときは、当該研修を受けなければならない。
(職員等の指導教育)
第21条 整備管理者は、点検整備等整備管理の職務に関する事項について、その周知徹底と知識の向上を図るため、運転者その他必要に応じ職員に対して指導教育を行うものとする。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。