○有田川町公共施設整備基金条例

平成21年3月6日

条例第1号

有田川町公共施設整備基金条例(平成19年有田川町条例第12号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 社会福祉施設、教育文化施設、環境衛生施設、庁舎及び道路網等の公共施設の建設、改修、解体撤去に必要な財源を積み立てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、有田川町公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する事業の財源に充てるとき、その一部又は全部を処分することができる。

2 前項の規定に基づき基金を処分する場合は、一般会計の歳入歳出予算に計上して処分するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の有田川町公共施設整備基金条例(平成19年有田川町条例第12号)の規定により積み立てられた基金は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成29年12月18日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

有田川町公共施設整備基金条例

平成21年3月6日 条例第1号

(平成29年12月18日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成21年3月6日 条例第1号
平成29年12月18日 条例第25号