○有田川町消防本部安全衛生管理規程
平成20年12月1日
消防本部訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 管理組織
第1節 総括安全衛生管理者等(第6条―第12条)
第2節 安全衛生関係者会議(第13条―第17条)
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育(第18条・第19条)
第2節 安全巡視等(第20条―第23条)
第4章 衛生管理業務
第1節 衛生教育(第24条・第25条)
第2節 健康診断(第26条―第28条)
第3節 環境衛生(第29条―第31条)
第5章 報告及び記録(第32条―第34条)
第6章 雑則(第35条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は有田川町消防本部における、消防の職場及び職員の安全衛生管理に必要な事項を定め、職場における消防職員(以下「職員」という。)の安全と衛生の保持増進を目的とする。
(法令等との関係)
第2条 職員の安全衛生管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、当該所属における安全衛生管理業務の最高責任者として所属職員の安全と健康の保持増進に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、安全及び健康が自己を守るものであることを自覚し、積極的に災害を防止し及び健康保持に努めるとともに、この規程に基づく安全衛生管理上の指示等及び所属長その他関係職員が実施する安全衛生に関する措置に従い又は、努力しなければならない。
2 職員は、訓練時及び警防活動時においては、指揮者が行う訓練及び警防活動時に必要な指示に従うほか、安全衛生管理上の指示に従わなければならない。
(秘密の保持)
第5条 安全衛生管理業務に関係のある者は、その業務に関して知りえた他人の秘密を漏らしてはならない。
第2章 管理組織
第1節 総括安全衛生管理者等
(総括安全衛生管理者)
第6条 消防本部に総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、消防本部次長(以下「次長」という。)をもって充てる。ただし、次長に事故のあるとき、又は欠けたときは消防総務課長とする。
3 総括安全衛生管理者は、職員の安全衛生管理に関する事務を統括管理する。
(安全責任者)
第7条 消防署に安全責任者を置く。
2 安全責任者は、署長をもって充てる。
3 安全責任者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 公務災害の原因調査及び、再発防止に関すること。
(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。
(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。
(6) その他安全管理に関すること。
4 安全責任者は、前各号に定める事務に関し、必要に応じ消防長に対し、改善措置等について意見を具申しなければならない。
(安全担当者)
第8条 所属長は、安全責任者の事務を補助させるため必要に応じ、安全担当者を選任することができる。
2 安全担当者は、安全責任者の指示を受け、安全に関する事務を誠実に行わなければならない。
(訓練時の安全管理体制)
第9条 訓練時の安全管理に関する事項については、有田川町消防における訓練時安全管理要綱(平成18年有田川町訓令第9号)によるものとする。
(衛生推進者)
第10条 消防署に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、労働安全衛生法に定める資格を有する者から、消防長が選任する。
3 衛生推進者は、次の各号に掲げる事務を担当する。
(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。
(2) 救急用具等の点検及び整備に関すること。
(3) 衛生教育に関すること。
(4) 健康診断その他、職員の健康の保持増進に必要な事項に関すること。
(5) 休職者、長期欠勤者、その他健康に異常のある者に関すること。
(6) 健康障害の防止に関すること。
(7) その他衛生管理に関すること。
4 衛生推進者は、前各号に掲げる事項に関し必要に応じ所属長に対し、改善措置等について意見を具申しなければならない。
5 消防長は、衛生推進者を選任したときは、当該衛生推進者の氏名を職場の見やすい箇所に掲示する等により、職員に周知させなければならない。
(衛生管理員)
第11条 所属長は、衛生推進者の事務を補助させるため必要に応じ衛生管理員を選任することができる。
2 衛生管理員は、衛生推進者の指示を受け、衛生管理に関する事務を誠実に行わなければならない。
(安全責任者等に対する教育)
第12条 消防長は、安全及び衛生の水準の向上を図るため、総括安全衛生者、安全責任者、安全担当者、衛生推進者、衛生管理員に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い又は、これらを受ける機会を与えるよう努めなければならない。
第2節 安全衛生関係者会議
(安全衛生関係者会議)
第13条 職員の安全衛生に関する次の事項を調査審議するため、消防本部に安全衛生関係者会議を置く。
(1) 労働災害及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること
(2) 労働安全環境の整備及び施設の改善に関すること
(3) 安全及び衛生教育に関する計画の樹立に関すること
(4) その他職員の安全衛生管理上に関すること
(安全衛生関係者会議の構成)
第14条 安全衛生関係者会議は、次の各号に定める者をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 安全責任者
(3) 衛生推進者
(4) 安全担当者のうち、消防長が指名した者
(5) 衛生管理員のうち、消防長が指名した者
(6) その他職員のうちから、消防長が指名した者
2 安全衛生関係者会議の議長は、前項第1号に定める者をもって充てる。
3 議長が必要と認める場合、学識経験を有する者又は、議事に関係ある職員を出席させ意見を述べさせることができる。
(安全衛生関係者会議の開催)
第15条 安全衛生関係者会議は、年1回以上とし、議長が招集する。
2 安全衛生関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開催することができない。
(安全衛生関係者会議委員の任期)
第16条 第14条第1項第4号から第6号の委員の任期は2年とする。ただし、再任することを妨げない。
(安全衛生関係者会議の事務局)
第17条 安全衛生関係者会議の事務局は、消防総務課内に置く。
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育
(一般教育)
第18条 所属長は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、随時安全教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる職に配置された者
(3) その他、消防長が特に必要と認めた者
第2節 安全巡視等
(総括安全衛生管理者巡視)
第20条 総括安全衛生管理者は毎年1回以上各所属を、安全責任者は少なくとも毎月1回以上庁舎、訓練施設等を巡視し職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全担当者巡視)
第21条 安全担当者は必要に応じ庁舎、訓練施設を巡視し安全管理上改善すべき事項があるときは、安全責任者に報告しなければならない。
2 安全責任者は、前項の報告を受けた場合は直ちに必要な措置を、講じなければならない。
(庁舎、訓練施設等の整備等)
第22条 所属長は、常に安全管理に配慮し庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに、必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。
(消防資器材の点検整備)
第23条 職員は、常に消防車両及び、消防資器材を点検整備し異状が認められた場合は、速やかに所属長に報告しなければならない。
第4章 衛生管理業務
第1節 衛生教育
(一般教育)
第24条 所属長は、職員の衛生思想の高揚を図るため、随時衛生教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる部署に配置された者
(3) その他、消防長が特に必要と認めた者
第2節 健康診断
(健康診断の種類)
第26条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用前健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 臨時健康診断
(健康診断の実施)
第27条 健康診断の受診対象者、検査項目、検査回数等必要な事項は、総括安全衛生管理者又は、消防長が別に定める。
(健康診断結果の通知)
第28条 総括安全衛生管理者は、健康診断(採用前健康診断を除く。)終了後消防長に報告するとともに、所属長を通じて本人に通知しなければならない。
第3節 環境衛生
(総括安全衛生管理者等巡視)
第29条 総括安全衛生管理者は、毎年1回以上、衛生推進者にあっては、毎月1回以上各所属を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
第30条 衛生管理員は、必要に応じ各所属を巡視し、衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに衛生推進者に報告しなければならない。
2 衛生推進者は、前項の報告を受けたときは直ちに、必要な措置を講じなければならない。
(環境整備)
第31条 所属長は、常に衛生管理に配慮し、庁舎、食堂、浴場、便所、仮眠室、その他の場所の清潔を保ち、照明、採光、換気等を良好な状態に維持するとともに、これらの改善に努めなければならない。
第5章 報告及び記録
(安全管理に関する報告)
第32条 安全管理に関する報告は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
(1) 安全点検結果報告
総括安全衛生管理者は、第20条の規定に基づいて安全点検を実施したときは10日以内に消防長に報告しなければならない。
(2) 安全担当者選任報告
所属長は、第8条第1項の規定に基づき、安全担当者を選任したときは、速やかに消防長に報告しなければならない。
(衛生管理に関する報告)
第33条 衛生管理に関する報告は、次の各号に定めるところにより、行わなければならない。
(1) 衛生点検結果報告
総括安全衛生管理者は、第30条の規程に基づいて、衛生点検を実施した場合は、10日以内に消防長に報告しなければならない。
(2) 衛生管理員選任報告
所属長は、第11条第1項の規定に基づき衛生管理員を選任したときは、速やかに消防長に報告しなければならない。
(各種記録)
第34条 総括安全衛生管理者は、次の各号に掲げる安全衛生管理に関する記録を整備し、所属長に報告するとともに、必要に応じて消防長に報告しなければならない。
(1) 安全衛生関係者会議記録
(2) 安全及び衛生教育実施記録
(3) 安全及び衛生巡視等の結果記録
(4) 職員の健康管理(健康管理表)の記録
(5) その他、安全衛生管理上必要な記録
2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は、永年とする。
第6章 雑則
(補則)
第35条 この規程を実施するにあたり必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日消防本部訓令第3号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日消防本部訓令第2号)
この規程は、平成26年4月1日施行する。
(参考)