○有田川町少量事業系一般廃棄物処理要綱

平成20年12月25日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有田川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成20年有田川町条例第40号)第28条第1項及び同条第2項の規定により事業系廃棄物のうち家庭ごみに準じる少量の一般廃棄物(以下「少量事業系一般廃棄物」という。)の取扱について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 少量事業系一般廃棄物の収集、運搬及び処理は、商業、工業及び農業を営む個人事業者並びに小規模な法人事業者(以下「事業者等」という。)より発生する一般廃棄物の排出に適用する。

2 少量事業系一般廃棄物は、有田川町が実施するごみ処理計画に基づき収集し、処理するものとする。

(種別)

第3条 事業者等が排出する少量事業系一般廃棄物の種別は、次のとおりとする。

(1) 燃えるごみ

(2) 燃えないごみ

(3) 廃プラスチック類

(4) 資源ごみ

(数量)

第4条 事業者等が1回に排出する少量事業系一般廃棄物の数量は、次のとおりとする。

(1) 前条の種別ごとに町が指定するごみ袋の最も大きいもの1袋を限度とする。

(2) 古紙類は10キログラム未満とする。

(集積所)

第5条 少量事業系一般廃棄物は、二以上の事業者等が共同で設置及び管理を行う集積所(以下「第一種共同集積所」という。)を設置し、排出しなければならない。

2 第一種共同集積所は、道路敷地を除く私有地に設置しなければならない。ただし、事業者等が公共的機関の場合はこの限りでない。

3 同一敷地内及び一体利用と認められる施設の第一種共同集積所は、1箇所とする。ただし、生計を一にする世帯の構成員、又は親族を除く二以上の事業者等で設置しなければならない。

4 第一種共同集積所の設置及び管理費用は、事業者等の負担とする。

5 第一種共同集積所は、次の各号に掲げる設置基準を満たさなければならない。

(1) 屋根及び囲いがあること

(2) 施錠できること

(3) 排出物の飛散及び濡損を防止できること

(4) 通行等の障害にならないこと

(5) 収集及び運搬が安全かつ容易に行えること

6 第一種共同集積所は、町長の認定を受けなければならない。

(集合商業施設等)

第6条 複数の事業者等で構成される集合商業施設等(以下「商業施設等」という。)においては、その商業施設等に設置された既設の廃棄物集積所を共同集積所とみなす。ただし、新規に設置するときは、第5条第5項の規定を適用する。

2 既設の廃棄物集積所及び新規に設置する廃棄物集積所(以下「第二種共同集積所」という。)は、町長の認定を受けなければならない。

3 第二種共同集積所の設置及び管理は、土地又は商業施設等の所有者並びに商業施設等の管理者(以下「所有者等」という。)が行わなければならない。

4 第二種共同集積所の設置及び管理に要する費用は、所有者等が負担する。

5 施設等より排出される少量事業系一般廃棄物は、第3条及び第4条の規定を適用する。

(認定)

第7条 第一種共同集積所又は第二種共同集積所(以下「共同集積所」という。)の認定を申請する事業者等又は所有者等(以下「申請者等」という。)は、町長に少量事業系一般廃棄物共同集積所認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の認定申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、少量事業系一般廃棄物共同集積所認定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更)

第8条 申請者は、前条に規定する認定申請書の内容に変更があったときは、町長に少量事業系一般廃棄物共同集積所変更認定申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、少量事業系一般廃棄物共同集積所変更認定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(適用除外)

第9条 事業者等が排出する少量事業系一般廃棄物が、次の各号のいずれかに該当するときは、この要綱の規定を適用しない。

(1) 自ら行う処理が、適正に行われているとき。

(2) 第3条の規定による種別以外のもの。

(3) 第4条の規定による数量を超えるもの。

(4) 他の条例又は規則等で排出が禁止されているもの。

この要綱は、告示の日から施行する。

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有田川町少量事業系一般廃棄物処理要綱

平成20年12月25日 告示第36号

(平成20年12月25日施行)