○有田川町国民健康保険条例施行規則
平成20年12月25日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町国民健康保険条例(平成18年有田川町条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保険給付)
第2条 条例第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第3条 附則(令和2年条例第17号)の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第12号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和2年9月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月19日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月24日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月3日規則第22号)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例施行規則第2条の規定による加算額については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月7日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月26日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月14日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月7日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。