○有田川町公共下水道事業減債基金条例
平成20年12月25日
条例第38号
(設置)
第1条 公共下水道事業に係る町債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる財政の健全な運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、有田川町公共下水道事業減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、下水道事業会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において下水道事業債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期限を繰り上げて行う下水道事業債の償還の財源に充てるとき。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第32号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。