○有田川町税の電子申告等に関する規則
平成20年11月20日
規則第19号
(電子申告等)
第1条 町長は、地方税法(昭和25年法律第226号)又は有田川町税条例(平成18年有田川町条例第54号)の規定により、納税者又は特別徴収義務者が町長に対して行う申告、申請、請求その他書類の提出(以下この条において「申告等」という。)のうち必要と認めるものについて、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる。
2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。