○有田川町議会議員の定数を定める条例

平成20年12月25日

条例第44号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、有田川町議会議員の定数は、14人とする。

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成25年12月13日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(令和7年3月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

有田川町議会議員の定数を定める条例

平成20年12月25日 条例第44号

(令和7年3月25日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成20年12月25日 条例第44号
平成25年12月13日 条例第33号
令和7年3月25日 条例第14号