○有田川町議会全員協議会運営規程

平成20年9月18日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、有田川町議会会議規則(平成18年有田川町議会規則第1号)第127条第3項の規定に基づき有田川町議会全員協議会(以下「全員協議会」という。)の運営に関し、必要事項を定めるものとする。

(傍聴の取り扱い)

第2条 全員協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(記録の記載事項)

第3条 議長は職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(議長不在)

第4条 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

2 議長及び副議長にともに事故があるときは、仮議長が議長の職務を行う。

(運営規程の疑義)

第5条 この訓令の施行に関し疑義が生じたときは、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年12月20日議会訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

有田川町議会全員協議会運営規程

平成20年9月18日 議会訓令第1号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成20年9月18日 議会訓令第1号
令和5年12月20日 議会訓令第3号