○有田川町公正入札調査委員会設置要綱

平成20年3月19日

告示第7号

(設置)

第1条 町が発注する競争入札の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ、談合に関する情報(以下「談合情報」という。)に対して的確な対応を行うため、有田川町公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(調査審議事項)

第2条 委員会は工事等についての談合情報があった場合には、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 談合情報に係る事実の認否

(2) その他入札の公正な執行に関し必要な事項

(構成)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は副町長をもって充てるものとする。

3 委員は、次の職にある者をもって充てるものとする。

(1) 総務政策部長

(2) 建設環境部長

(3) 財務課長

(委員長の職務)

第4条 委員長は会務を総理し、工事等について談合情報があった場合において必要に応じ委員会の会議を招集し、その議長となる。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、委員長は、書類の回議をもって会議の開催に代えることができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求めることができる。

3 委員会の会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 委員会の会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、財務課において処理する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定めるものとする。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第13号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日告示第10号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月6日告示第19号)

この要綱は、告示の日から施行する。

有田川町公正入札調査委員会設置要綱

平成20年3月19日 告示第7号

(平成30年6月6日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成20年3月19日 告示第7号
平成22年3月31日 訓令第4号
平成24年3月30日 告示第13号
平成30年3月28日 告示第10号
平成30年6月6日 告示第19号