○有田川町国民健康保険特定健康診査実施要綱
平成20年3月31日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)の規定に基づき実施する特定健康診査(糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいい、以下「特定健診」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施)
第2条 特定健診は、法により有田川町国民健康保険が定める特定健康診査等の実施に関する計画に基づきこれを行う。
(実施機関)
第3条 特定健診は、有田川町国民健康保険と委託契約を締結した実施機関(以下「実施機関」という。)に限りこれを実施するものとする。
(費用)
第4条 特定健診費は、実施機関との間で締結する契約で定めた費用額(以下「費用」という。)とする。
(自己負担)
第5条 特定健診受信者の自己負担額は無料とする。
2 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「国保法」という。)第9条第6項により被保険者資格証明書の交付を受けた者が特定健診を受診するときは、その費用の全額を負担するものとする。
3 前項の者のうち、国保法第9条第7項の規定により被保険者証の交付を受けた者は、その費用の全額を有田川町国民健康保険に請求することができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第14号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。