○有田川町障害者等地域活動支援センター事業実施要綱
平成20年2月18日
告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、有田川町地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第9号に基づき、必要な事項を定め、障害者及び障害児(法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。以下「障害者等」という。)に対して、地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与し、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は有田川町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める法人(以下「事業者」という。)に委託することができる。この場合において、町長が、事業を委託した事業者(以下「委託事業者」という。)に対し、当該事業が適正かつ効果的に行われるよう指導及び監督を行うものとする。
(事業の内容)
第3条 この事業は、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づく、地域活動支援センター事業とする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、本町に居住する障害者等であって、町長が当該事業の利用を必要と認めたものとする。
2 前項に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めた者。
(委託事業者)
第5条 第2条の規定により事業の委託を受けようとする者は、法に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)に規定する内容について整備しておかなければならない。
(利用の申請)
第6条 利用対象者又はその保護者(以下「利用対象者等」という。)は、事業を利用しようとするときは、地域活動支援センター事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
2 町長は、利用対象者等の利便を図るため、委託事業者を経由して申請書を受理することができる。
(利用期間)
第8条 利用期間満了日は、前条の規定による決定を行った日から最初に到達する3月31日とする。
(利用の契約)
第9条 第7条に規定する決定通知を受けた者は、運営主体となる委託事業者と利用に関する契約を締結しなければならない。
(1) この事業の対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により、事業の利用決定を受けたとき。
(3) その他町長が事業を利用することが不適当であると認めたとき。
(利用料金等)
第11条 事業に要する費用の負担は、無料とする。ただし、必要に応じて委託事業者が実費徴収することができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第16号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月27日告示第26号)
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日告示第22号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。