○有田川町生活管理指導員派遣事業実施要綱

平成18年3月17日

告示第77号

(目的)

第1条 生活管理指導員派遣事業(以下「事業」という。)は、社会適応が困難な高齢者に対して、訪問により日常生活に関する支援等を行い、当該高齢者の基本的生活習慣の確立を図るとともに、要介護状態への進行を予防することを目的とする。

(利用対象者)

第2条 この事業の利用対象者は、町内に居住する65歳以上の虚弱なひとり暮らし高齢者であって、社会適応が困難な者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、本事業のサービスを利用することができない。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険給付対象者

(2) 町内の同一区域内で子供が居住している場合

(事業内容)

第3条 この事業は、利用対象者を訪問し、その安否を確認するとともに、日常生活(基本的生活習慣の習得)、家事及び対人関係の構築に対する支援、指導並びに関係機関等との連絡調整等を行うものとする。

(実施委託)

第4条 この事業は、社会福祉法人有田川町社会福祉協議会等(以下「実施機関」という。)に委託して実施するものとする。

2 町長は、毎年度、実施機関とこの事業の実施にかかる委託契約を締結し、事業実施にかかる委託料を支払うものとする。

(利用申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、生活管理指導員派遣事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、本要綱に照らして内容を審査し、利用の可否を決定したときは、生活管理指導員派遣事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 本事業を利用できる回数は、原則週2回以内とする。

(記録及び実施報告)

第6条 実施機関は、事業内容を明らかにできる記録を整備し、その結果を町長に報告しなければならない。

(費用負担)

第7条 この事業の利用者は、事業に要する費用の一部を実施機関に対して負担しなければならない。また費用負担額は、別表に定める額とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年7月31日告示第31号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成26年2月28日告示第2号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年5月16日告示第12号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

別表(第7条関係)

有田川町生活管理指導員派遣事業利用料

有田川町利用料

1時間あたり

300円

画像

画像

有田川町生活管理指導員派遣事業実施要綱

平成18年3月17日 告示第77号

(平成29年5月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月17日 告示第77号
平成20年7月31日 告示第31号
平成26年2月28日 告示第2号
平成29年5月16日 告示第12号