○有田川町生きがい活動支援通所事業実施要綱
平成18年3月17日
告示第76号
(目的)
第1条 有田川町生きがい活動支援通所事業(以下「本事業」という。)は、町内の高齢者を対象に、有田川町公共施設等を中心に娯楽・機能訓練(入浴)等のサービスを提供することにより、当該対象者の自立的生活の助長、心身の健康の保持・増進を図り、かつ対象者やその家族(グループ)など利用者がお互いに親睦・交流を深め憩いの場として福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施の主体)
第2条 本事業の実施主体は、有田川町とする。ただし、本事業の効率的運用等を図るため、本事業の一部を有田川町社会福祉協議会等へ委託することができる。
(対象者)
第3条 本事業の利用対象者は、有田川町に住所を有するもので65歳以上のひとり暮らし高齢者等で、家に閉じこもりがちな者とする。ただし、65歳未満であっても特に必要があると認められる者を対象とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険給付対象者
(2) 疾病又は負傷のため入院治療を要する者
(3) 伝染性疾患を有する者
(4) 精神に著しい障害があり、他人に迷惑を及ぼす恐れのある者
(5) その他特に町長が不適当と認めた者
(事業の運営)
第4条 本事業の運営は、次のとおりとする。
(1) 本事業の利用については、有田川町社会福祉協議会吉備事務所・清水事務所等において毎週月曜日から金曜日まで実施し、1箇所の利用人数を約3人とする。
(2) 本事業の利用時間は、おおむね午前9時30分から午後4時までとする。
(利用料)
第5条 本事業の利用料は、別紙のとおりとする。
(利用の申請及び決定)
第6条 本事業の利用を申請する者は、利用申請書(様式第1号)を町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の利用申請を受けたときは、速やかに対象者の用件及びサービスの必要性を検討し、利用の可否について決定しなければならない。
(送迎車による送迎)
第7条 本事業の利用希望者で、利用者本人が交通手段を持たず、また介助者等の介助を確保できない者で、町長がやむを得ないと認めた者については、送迎車による送迎を利用できるものとする。
(係員の指示)
第8条 本事業の利用者は、係員の指示に従うものとする。
(責任)
第9条 係員の責に帰すべき事故等以外は、一切の賠償責任を負わない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日告示第1号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月16日告示第13号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別紙(第5条関係)
有田川町生きがい活動支援通所事業利用料
有田川町利用料 | 1回あたり | 300円 |