○有田川町子育て短期支援事業実施要綱

平成18年1月1日

告示第73号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合及び経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に、児童福祉施設その他の保護を適切に行うことのできる施設(以下「実施施設」という。)において一定期間、養育・保護を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、有田川町(以下「町」という。)とする。

(対象者)

第3条 この事業において対象となる者は、児童の養育が一時的に困難となった家庭の児童又は緊急一時的に保護を必要とする母子等で、町長が必要と認めたものとする。

(事業の内容)

第4条 町長は、一時的に養育・保護を必要とする児童等に対し適切な処遇が確保される実施施設に養育・保護を委託して行うものとする。

2 養育・保護は、児童の保護者が社会的事由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加)又は身体上、精神上の事由(育児疲れ、慢性疾患の看病疲れ、育児不安)により、一時的に家庭において養育できない場合及び母子が夫の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合等で、町長が必要と認めた場合に行うものとする。

3 養育・保護の期間は、7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長をすることができる。

(実施施設)

第5条 実施施設は、あらかじめ町長が指定した養護施設、母子生活支援施設、乳児院、里親等とする。

(事業の実施方法)

第6条 養育の申請は、子育て短期支援事業(養育・保護)申請書(様式第1号)により町長に保護者が行うものとする。ただし、即時養育・保護を必要とする場合には、口頭又は電話による申請を行い、事後において申請書を提出することができる。

2 申請を受理した町長は、速やかに対象児童等の状況について調査を行い、子育て短期支援事業申込者調書(様式第2号)を作成し養育・保護の適否を決定し、その旨を子育て短期支援事業(養育・保護)決定(延長)通知書(様式第3号)又は子育て短期支援事業(養育・保護)却下通知書(様式第4号)により保護者に通知するとともに、養育・保護の決定を行った場合には子育て短期支援事業台帳(様式第5号)に登録し、子育て短期支援事業(養育・保護)委託書(様式第6号)に申込者調書の写しを添付して実施施設に通知するものとする。また、保護者から養育・保護の延長の申出があった場合には、町長はその適否を決定し、様式第3号により保護者に通知するとともに、様式第6号により実施施設に通知するものとする。

3 保護者は、養育・保護の事由が消滅したときには、直ちに町に申し出るものとする。なお、町長は、養育・保護の事由が消滅した場合には、直ちに解除の決定をし、子育て短期支援事業(養育・保護)解除通知書(様式第7号)により、保護者及び実施施設に通知するものとする。

(他の施策との関係)

第7条 町は、この事業の実施に当たっては、他の在宅福祉サービスとの十分な調整を行うとともに、児童相談所、福祉事務所、民生委員・児童委員等の関係機関と十分な連携をとるものとする。

2 町長は、養育・保護申請時及び入所利用中において、養育・保護が長期にわたる可能性がある場合、保護者がいない場合等、児童相談所付設の一時保護所等における一時保護が必要であると判断したときは、速やかに児童相談所に通告するものとする。

(経費の支弁)

第8条 この事業に要した経費のうち町は、予算の範囲内において、別表に定める基準により町が負担するものについて、実施施設からの子育て短期支援事業委託費請求書(様式第8号)に基づき支弁するものとする。

2 保護者は、入所後の養育・保護に要する経費の一部を別表に定める基準により負担するものとし、当該児童等の養育・保護が終了する日までに、実施施設に対して支払わなければならない。ただし、生活保護世帯及びこれに準ずる世帯については、これを減額し、又は免除することができる。

(事業の施設指定及び委託契約)

第9条 子育て短期支援事業を実施しようとする施設は、毎年度事業開始前に子育て短期支援事業実施施設指定申請書(様式第9号)により申請するものとする。町長は、この申請書が適当であると認めた場合は、実施施設に対し指定通知を行うとともに、子育て短期支援事業委託契約書(様式第10号)により委託契約を締結するものとする。

(事業の開始)

第10条 子育て短期支援事業を開始するときは、事業開始の日から一月以内に第二種社会福祉事業開始届(様式第11号)及び実施施設の内容(様式第14号)を県知事に届け出るものとする。

2 前項による届出に変更等が生じたときは、変更又は廃止(休止)の日から一月以内に第二種社会福祉事業変更届(様式第12号)及び実施施設の内容(様式第14号)、第二種社会福祉事業廃止(休止)(様式第13号)を県知事に届け出るものとする。

この要綱は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年7月21日告示第23号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成25年5月21日告示第22号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年3月15日告示第12号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の有田川町住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要領、第2条の規定による改正前の有田川町子育て短期支援事業実施要綱、第3条の規定による改正前の有田川町重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱、第4条の規定による改正前の有田川町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第6条の規定による改正前の有田川町一般不妊治療費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の有田川町日常生活用具給付事業実施要綱、第8条の規定による改正前の有田川町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱、第9条の規定による改正前の有田川町障害者施設通所交通費助成金交付要綱、第10条の規定による改正前の有田川町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱、第11条の規定による改正前の有田川町障害者控除対象者認定書交付に関する要綱、第12条の規定による改正前の社会福祉法人等による町営住宅使用等に関する要綱、第13条の規定による改正前の有田川町専用水道取扱要領及び第14条の規定による改正前の有田川町簡易専用水道管理指導要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第8条関係)

有田川町及び保護者が負担すべき子育て短期支援事業にかかる経費

1 短期入所生活援助(ショートステイ)事業

年齢区分

日額単価

負担区分

生活保護世帯

市町村民税非課税世帯

その他の世帯

保護者負担額

町負担額

保護者負担額

町負担額

保護者負担額

町負担額

2歳未満児

10,700円

0円

10,700円

1,100円

9,600円

5,350円

5,350円

2歳以上児

5,500円

0円

5,500円

1,000円

4,500円

2,750円

2,750円

緊急一時保護の母親

1,500円

0円

1,500円

300円

1,200円

750円

750円

母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない子女で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯については、市町村民税非課税世帯に該当する場合、徴収金を免除することができる。

DV被害による緊急一時保護については、母子が市町村民税非課税に該当する場合、徴収金を免除することができる。

2 夜間養護(トワイライトステイ)等事業

事業別

日額単価

負担区分

生活保護世帯

市町村民税非課税世帯

その他の世帯

保護者負担額

町負担額

保護者負担額

町負担額

保護者負担額

町負担額

夜間養護事業基本分

1,500円

0円

1,500円

300円

1,200円

750円

750円

休日預かりの事業

2,700円

0円

2,700円

350円

2,350円

1,350円

1,350円

母子及び寡婦福祉法に規定する配偶者のない子女で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯については、市町村民税非課税世帯に該当する場合、徴収金を免除することができる。

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有田川町子育て短期支援事業実施要綱

平成18年1月1日 告示第73号

(平成28年4月1日施行)